○大槌町職員の服務の宣誓に関する条例
昭和30年4月1日
条例第6号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関して規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となつた者は、任命権者又は任命権者の定める上司の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行つてはならない。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
この条例は、昭和30年4月1日から施行する。
別記様式(一般職の職員)
昭和30年4月1日 条例第6号
(昭和30年4月1日施行)