○職員の勤務時間に関する規程

昭和48年6月28日

訓令第3号

〔注〕 平成19年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、1週間につき38時間45分とし、その割振りは、次条以下に定めるところによる。

一部改正〔平成22年訓令3号〕

(勤務時間の割振り)

第3条 次条に定めるもののほか、職員の勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項に規定する勤務時間中に、正午から1時間の休憩時間を置く。

一部改正〔平成19年訓令2号・22年3号〕

(勤務時間の割振りの特例)

第4条 現業その他特殊な業務に従事する職員で、この訓令の規定により難いものの勤務時間の割振りについては、別に定める。

(非常勤の職員の勤務時間及び勤務時間の割振り)

第5条 非常勤の職員の勤務時間は、1週間につき29時間の範囲内とする。

2 前項に規定する非常勤の職員の勤務時間の割振りは、所属長の定めるところによる。

追加〔平成19年訓令2号〕、一部改正〔平成22年訓令3号〕

この訓令は、昭和48年7月1日から施行する。

(平成4年12月25日訓令第7号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年5月28日訓令第3号)

この訓令は、平成22年6月1日から施行する。

職員の勤務時間に関する規程

昭和48年6月28日 訓令第3号

(平成22年6月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章
沿革情報
昭和48年6月28日 訓令第3号
平成4年12月25日 訓令第7号
平成19年3月20日 訓令第2号
平成22年5月28日 訓令第3号