○職員の休職の事由に関する条例

昭和38年12月25日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項の規定に基づき、休職の事由に関して規定することを目的とする。

(休職の事由)

第2条 職員が法第28条第2項各号の一に該当する場合のほか、次の各号の一に該当する場合には、これを休職することができる。

(1) 学校、研究所その他これに準ずる公共的施設においてその職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合

(2) 外国の政府又はこれに準ずる公共的機関の招きにより、その職員の職務と関連があると認められるこれらの機関の業務に従事する場合

(3) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となつた場合

2 法第28条第2項各号及び前項各号の一に該当して休職にされた職員が休職の事由の消滅又はその休職の期間の満了により復職したときにおいて定数に欠員がない場合には、これを休職することができる。法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けた職員が復職したときにおいて定員に欠員がない場合についても、同様とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年1月30日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

職員の休職の事由に関する条例

昭和38年12月25日 条例第20号

(昭和44年1月30日施行)

体系情報
第4類 事/第5章
沿革情報
昭和38年12月25日 条例第20号
昭和44年1月30日 条例第2号