○大槌町特別職報酬等審議会条例

昭和43年3月18日

条例第2号

〔注〕 平成11年4月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため大槌町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 町長は、議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。

一部改正〔平成11年条例10号・18年18号・19年2号・20年20号・27年3号〕

(委員)

第3条 審議会は、委員10人以内をもつて組織し、その委員は、大槌町の区域内の公共団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど町長が任命する。

2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

一部改正〔平成23年条例19号・30年33号〕

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年6月20日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年7月1日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月20日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月16日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年10月24日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年11月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正前の大槌町議会委員会条例第19条の規定、大槌町総合開発審議会条例第3条の規定、大槌町公益通報者保護条例第2条の規定、大槌町特別職報酬等審議会条例第2条の規定、町長及び副町長の給与に関する条例第1条及び第2条の規定並びに特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例第2条の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年12月14日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

大槌町特別職報酬等審議会条例

昭和43年3月18日 条例第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和43年3月18日 条例第2号
平成7年6月20日 条例第17号
平成11年4月1日 条例第10号
平成18年7月1日 条例第18号
平成19年3月20日 条例第2号
平成20年9月16日 条例第20号
平成23年10月24日 条例第19号
平成27年3月20日 条例第3号
平成30年12月14日 条例第33号