○町長、副町長及び教育長の給与に関する条例

昭和31年9月26日

条例第19号

〔注〕 平成8年6月から改正経過を注記した。

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、町長、副町長及び教育長(以下「特別職の職員」という。)の給料並びにその他の給与を定めることを目的とする。

一部改正〔平成11年条例10号・18年18号・19年2号・27年3号〕

第2条 特別職の職員の給料は、次のとおりとする。

町長 月額 666,000円

副町長 月額 532,000円

教育長 月額 502,000円

全部改正〔平成16年条例2号〕、一部改正〔平成18年条例2号・18号・19年2号・27年3号〕

第3条 新たに特別職の職員となつた者には、その日から給与を支給する。ただし、退職し又は罷免された特別職の職員が即日他の給料を受ける特別職の職員となつたときは、その翌日から給与を支給する。

第4条 特別職の職員が退職、罷免又は死亡により特別職の職員でなくなつたときは、その日まで給与を支給する。

第5条 前2条の規定により給与を支給する場合であつて、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給与額は、その月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによつて計算する。

第6条 給料の支給日は、一般職の職員の例による。

第7条 特別職の職員で他の地方公務員の職を兼ねる場合においてもその兼ねる職の給与は、支給しない。

第8条 特別職の職員に扶養手当、通勤手当、単身赴任手当及び期末手当を支給する。

2 前項の給与の支給額及びその支給方法は、一般職の職員の例による。ただし、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年大槌町条例第14号)第20条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の170」とする。この場合において、期末手当基礎額は、給料月額及びその額に100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額とする。

一部改正〔平成14年条例19号・15年16号・17年4号・14号・21年22号・22年26号・23年18号・28年22号・29号・30年31号・令和3年26号・5年32号〕

(委任)

第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 特別職の給与に関する条例(昭和30年条例第9号)は、廃止する。

3 平成17年2月1日から同年4月30日までの間における町長、助役及び収入役の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、町長については、同条に規定する額から当該額の15パーセントに当たる額を減じて得た額とし、助役及び収入役については、同条に規定する額から当該額の10パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

全部改正〔平成17年条例1号〕

4 平成10年3月に支給する期末手当に関する第8条第2項の適用については、この規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第13号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第14号)第20条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

追加〔平成9年条例12号〕

5 町長及び副町長の給料月額は、平成19年7月1日から平成23年5月7日までの間、第2条の規定にかかわらず666,000円を532,000円に、532,000円を500,000円とする。

追加〔平成19年条例11号〕

6 平成20年2月1日から同年4月30日までの間における町長の給料月額及び同年2月1日から同年2月29日までの間における副町長の給料月額は、附則5の規定にかかわらず、同附則に規定する額からそれぞれ10パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

追加〔平成20年条例1号〕

7 平成21年6月に支給する期末手当に関する第8条第2項の規定の適用については、同項中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは「「100分の140」とあるのは「100分の145」」とする。

追加〔平成21年条例16号〕

8 第8条第1項中、扶養手当、通勤手当及び単身赴任手当の支給については、国、県から割愛採用する副町長にのみ適用する。

追加〔平成23年条例18号〕

9 町長及び副町長の給料月額は、平成25年8月1日から平成26年4月30日までの間、第2条の規定にかかわらず666,000円を626,040円に、532,000円を500,080円とする。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条に規定する手当の額の算出の基礎となる給料月額は、第2条の規定による額とする。

追加〔平成25年条例22号〕

10 町長及び副町長の給料月額は、平成26年12月1日から平成26年12月31日までの間、第2条の規定にかかわらず666,000円を466,200円に、532,000円を478,800円とする。ただし、地方自治法第204条に規定する手当の額の算出の基礎となる給料月額は、第2条の規定による額とする。

追加〔平成26年条例24号〕

11 町長及び副町長の給料月額は、令和5年6月1日から令和5年8月31日までの間、第2条の規定にかかわらず666,000円を0円に、532,000円を478,800円とする。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条に規定する手当の額の算出の基礎となる給料月額は、第2条の規定による額とする。

追加〔令和5年条例14号〕

(昭和32年11月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日から適用する。

(昭和35年3月11日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年3月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年12月23日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年1月1日から適用する。

(昭和38年10月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年3月13日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。

(昭和42年3月11日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年6月19日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年12月24日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(昭和46年3月12日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和47年3月21日条例第3号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年6月28日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

(昭和49年7月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年3月22日条例第3号)

この条例は、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年3月22日条例第1号)

1 第8条第2項の規定にかかわらず、昭和51年12月に支給する期末手当の額は給料又は報酬の月額に100分の210を乗じて得た額とし、昭和52年3月に支給する期末手当の額は給料又は報酬の月額に100分の50を乗じて得た額から昭和51年12月において受けるべき給料又は報酬の月額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

2 この条例は、公布の日から施行し、改正後の町長、助役及び収入役の給与に関する条例は、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和52年6月21日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の町長、助役及び収入役の給与に関する条例(昭和31年条例第19号)の規定に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和54年12月22日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年9月1日から適用する。

2 この条例による改正前の町長、助役及び収入役の給与に関する条例(昭和31年条例第19号)の規定に基づいて昭和54年9月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年12月20日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。

2 この条例による改正前の町長、助役及び収入役の給与に関する条例(昭和31年条例第19号)の規定に基づいて、昭和55年12月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年6月15日条例第14号)

この条例は、昭和57年9月1日から施行する。

(昭和60年12月13日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の町長、助役及び収入役の給与に関する条例の規定は、昭和60年12月1日から適用する。

(昭和62年12月21日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月13日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和64年1月1日から適用する。

2 この条例による改正前の町長、助役及び収入役の給与に関する条例(昭和31年条例第19号)の規定に基づいて昭和64年1月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月21日条例第18号)

この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の町長、助役及び収入役の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年12月24日条例第18号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成6年3月14日条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年6月20日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年6月17日条例第16号)

この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(平成9年12月19日条例第12号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成11年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月20日条例第19号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月10日条例第12号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第16号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月10日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年1月28日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月10日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(町長、助役及び収入役の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

6 町長、助役及び収入役の寒冷地手当に関する経過措置については、一般職の職員の例による。

(平成17年11月28日条例第14号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月9日条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月1日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月20日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成22年11月30日条例第26号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2項の改正については、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年10月7日条例第18号)

この条例は、平成23年10月11日から施行する。

(平成25年7月29日条例第22号)

この条例は、平成25年8月1日から施行する。

(平成26年11月4日条例第24号)

この条例は、平成26年12月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正前の大槌町議会委員会条例第19条の規定、大槌町総合開発審議会条例第3条の規定、大槌町公益通報者保護条例第2条の規定、大槌町特別職報酬等審議会条例第2条の規定、町長及び副町長の給与に関する条例第1条及び第2条の規定並びに特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例第2条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年10月18日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の町長、副町長及び教育長の給与に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年12月15日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長、副町長及び教育長の給与に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成30年12月14日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長、副町長及び教育長の給与に関する条例の規定は(以下この項において「改正後の条例」という。)、平成30年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の町長、副町長及び教育長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(令和3年11月30日条例第26号)

この条例は、令和3年11月30日から施行する。ただし、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。

(令和5年5月23日条例第14号)

この条例は、令和5年6月1日から施行する。

(令和5年12月20日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長、副町長及び教育長の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の町長、副町長及び教育長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

町長、副町長及び教育長の給与に関する条例

昭和31年9月26日 条例第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和31年9月26日 条例第19号
昭和32年11月1日 条例第12号
昭和35年3月11日 条例第5号
昭和36年3月1日 条例第2号
昭和36年12月23日 条例第17号
昭和38年10月1日 条例第11号
昭和40年3月13日 条例第4号
昭和42年3月11日 条例第6号
昭和43年6月19日 条例第15号
昭和44年12月24日 条例第19号
昭和46年3月12日 条例第3号
昭和47年3月21日 条例第3号
昭和48年6月28日 条例第13号
昭和49年7月1日 条例第15号
昭和50年3月22日 条例第3号
昭和52年3月22日 条例第1号
昭和52年6月21日 条例第7号
昭和54年12月22日 条例第12号
昭和55年12月20日 条例第13号
昭和57年6月15日 条例第14号
昭和60年12月13日 条例第13号
昭和62年12月21日 条例第12号
平成元年3月13日 条例第8号
平成2年12月21日 条例第18号
平成3年12月24日 条例第18号
平成6年3月14日 条例第2号
平成7年6月20日 条例第17号
平成8年6月17日 条例第16号
平成9年12月19日 条例第12号
平成11年4月1日 条例第10号
平成14年12月20日 条例第19号
平成15年9月10日 条例第12号
平成15年11月28日 条例第16号
平成16年3月10日 条例第2号
平成17年1月28日 条例第1号
平成17年3月10日 条例第4号
平成17年11月28日 条例第14号
平成18年3月9日 条例第2号
平成18年7月1日 条例第18号
平成19年3月20日 条例第2号
平成19年6月25日 条例第11号
平成20年1月28日 条例第1号
平成21年5月29日 条例第16号
平成21年11月30日 条例第22号
平成22年11月30日 条例第26号
平成23年10月7日 条例第18号
平成25年7月29日 条例第22号
平成26年11月4日 条例第24号
平成27年3月20日 条例第3号
平成28年10月18日 条例第22号
平成28年12月15日 条例第29号
平成30年12月14日 条例第31号
令和3年11月30日 条例第26号
令和5年5月23日 条例第14号
令和5年12月20日 条例第32号