○職員の給与の支給に関する規則

昭和46年1月29日

規則第3号

〔注〕 平成8年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 一般職の職員の給与の支給に関しては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(給料の支給日)

第2条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第14号。以下「給与条例」という。)第6条第2項に規定する給料の支給日は、その月の15日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日(大槌町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第24号。以下「勤務時間等条例」という。)第9条に規定する休日をいう。以下この条において同じ。)に当たるときは、その翌日以後の日であつて、15日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。

第3条 月の初日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)中、給料の支給日後において新たに職員となり、又は死亡した職員及び給与期間中給料の支給日前において退職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

第4条 職員が、職員又はその収入によつて生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給日前であつても、請求の日までの給料を、その給与期間の現日数から週休日(勤務時間等条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によりその際支給する。

第5条 職員が給与期間の中途において次の各号の一に該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(扶養手当の支給)

第6条 給与条例第10条第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

2 任命権者が前条の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が給与条例に規定する要件を備えているかどうかを確かめて認定し、その認定にかかる事項を扶養親族簿(様式第2号)に記載しなければならない。

3 給与条例第9条第2項に規定する主として職員の収入によつて生計を維持している者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

第7条 任命権者は、前条の認定を行うとき、その他必要と認めるときは、扶養の事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(住居手当の支給)

第7条の2 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。

(通勤手当の支給)

第8条 前条の規定は、通勤手当の支給について準用する。

(単身赴任手当の支給)

第8条の2 第7条の2の規定は、単身赴任手当の支給について準用する。

第9条から第13条まで 削除

〔平成18年規則6号〕

(時間外勤務手当等記録)

第14条 任命権者は、時間外勤務命令簿を作成し、職員が時間外勤務、休日勤務、宿日直勤務又は夜間勤務をした場合は、当該勤務の事実をそれぞれ記録しなければならない。

(時間外勤務手当等の支給)

第15条 時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当及び管理職員特別勤務手当は、1の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし、職員が退職し又は死亡した場合には、その退職し又は死亡した日までの分をその際支給する。

(時間外勤務手当等の時間の端数計算)

第16条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となるその給与期間におけるそれぞれの全時間数(時間外勤務については、支給割合を異にする部分ごとに各別に計算した時間数)に1時間未満の端数が生じたときは、その端数が、30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(時間外勤務手当等の支給割合)

第16条の2 給与条例第14条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第14条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第14条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 給与条例第14条第6項の規則で定める割合は、100分の25とする。

3 給与条例第17条の規則で定める割合は、100分の135とする。

一部改正〔平成14年規則1号・22年6号〕

(災害派遣手当の支給)

第16条の3 災害派遣手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、その給与期間に係る分を次の給与期間の給料の支給日に支給する。

2 第15条ただし書の規定は、災害派遣手当の支給について準用する。

追加〔平成8年規則28号〕

(定率で支給する手当の日割計算)

第17条 給料月額に対して定率の支給割合により支給額が定められている給与(管理職手当を除く。以下「定率で支給する給与」という。)については、その支給の基礎となる給料の額が給与条例第7条第4項又はこの規則第5条の規定により算出されている場合には、その給料の額(給与条例第8条第1項の規定により給料の調整が行われている職にある職員については、調整額を除いた額)に所定の支給割合を乗じて得た額を当該給与の額として支給する。この場合において、日割計算の基礎となる給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて、当該日割計算の基礎となる給料の額とする。

一部改正〔平成12年規則20号・18年6号〕

(給与の減額)

第18条 給与条例第13条第1項勤務時間等条例第15条第3項又は職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第9条の規定によりその給与期間において給与が減額される全時間数に1時間未満の端数が生じたときは、第16条の規定の例による。

(勤務時間1時間当たりの給与額の算出)

第19条 給与条例第13条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出に係る1週間当たりの勤務時間は、38時間45分とする。

2 給与条例第18条に規定する規則で定める時間は、前項に掲げる時間に52を乗じて得た時間から、7時間45分に18を乗じて得た時間を減じた時間とする。ただし、勤務時間等条例第4条の規定に基づき週休日及び勤務時間の割振りについて別に定められている職員のうち、町長の定める職員については、前項に掲げる時間に52を乗じて得た時間とする。

一部改正〔平成18年規則6号・22年6号・29年4号〕

(口座振込み)

第20条 町長は、職員から申出があつたときは、その者に対し支給する給与を、その者の預金口座へ振込みの方法によつて支払うことができる。

2 前項の申出は、振込みを受ける預金の口座その他振込みの実施に必要な事項を記載した書面を町長に提出して行うものとする。申出を変更する場合についても、同様とする。

(補則)

第21条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和46年2月1日から施行する。

(昭和47年1月10日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の職員の給与の支給に関する規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これをとりつくろつて使用することができる。

(昭和47年12月27日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年7月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月27日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和58年12月16日規則第8号)

この規則は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和59年6月22日規則第10号)

この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和59年11月22日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和60年12月27日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年7月21日規則第10号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和62年3月23日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年10月2日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の大槌町一般職の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成元年9月1日から適用する。

(平成2年3月22日規則第3号)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 大槌町職員の勤務時間、休日及び有給休暇に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第19号。以下「改正条例」という。)による改正前の大槌町職員の勤務時間、休日及び有給休暇に関する条例附則第2項から第4項までの規定又は改正条例附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべての勤務を要しない時間として指定された日は、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第11条に指定する1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日に含まれるものとする。

(平成2年8月31日規則第13号)

この規則は、平成2年9月1日から施行する。

(平成2年9月20日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年1月6日から施行する。

(平成3年12月24日規則第5号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月23日規則第9号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月23日規則第7号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月28日規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月18日規則第13号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年3月18日規則第16号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月24日規則第28号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成12年3月27日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月22日規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年5月28日規則第6号)

この規則は、平成22年6月1日から施行する。

(平成29年2月28日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

様式(省略)

職員の給与の支給に関する規則

昭和46年1月29日 規則第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和46年1月29日 規則第3号
昭和47年1月10日 規則第1号
昭和47年12月27日 規則第12号
昭和48年7月1日 規則第7号
昭和48年10月27日 規則第12号
昭和51年6月1日 規則第6号
昭和58年12月16日 規則第8号
昭和59年6月22日 規則第10号
昭和59年11月22日 規則第17号
昭和60年12月27日 規則第26号
昭和61年7月21日 規則第10号
昭和62年3月23日 規則第1号
平成元年10月2日 規則第20号
平成2年3月22日 規則第3号
平成2年8月31日 規則第13号
平成2年9月20日 規則第14号
平成3年12月24日 規則第5号
平成4年3月23日 規則第9号
平成5年3月23日 規則第7号
平成6年3月28日 規則第6号
平成8年3月18日 規則第13号
平成8年3月18日 規則第16号
平成8年12月24日 規則第28号
平成12年3月27日 規則第20号
平成14年3月22日 規則第1号
平成18年3月27日 規則第6号
平成22年5月28日 規則第6号
平成29年2月28日 規則第4号