○労務職員の給与に関する規則

昭和46年1月29日

規則第7号

〔注〕 平成8年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、労務職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「労務職員」(以下「職員」という。)とは、次に掲げる者のうち、技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者をいう。

(1) 技能職員

 電話交換手

 調理師等家政的業務に従事する者

 自動車運転手

 ボイラー技師等でその就業に必要な免許等の資格を有する者

 大工、電工等の業務に従事する者

 からまでに掲げる者に準ずる技能的業務に従事する者

(2) 労務職員(甲) 守衛、警備等の業務に従事する者

(3) 労務職員(乙) 用務員、給仕等庁務に従事する者及び労務作業員、洗濯婦等労務に従事する者

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として、この規則の定めるところにより支給する。

(給料表等)

第4条 給料表は、別表第1のとおりとする。

2 前項の給料表は、第2条に規定するすべての職員に適用する。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき給料表に定める職務の級に分類するものとし、各級ごとの職務の分類は、別表第2に定めるところによる。

4 職員の職務の級は、別表第2の級別職務分類表及び別表第3の級別資格基準表に定めるところに従い決定する。

(初任給、昇格、昇給等)

第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、別表第4の初任給基準表に定める基準に従い決定する。

2 前条及び前項に規定するほか、職員の職務の級の決定及び初任給、昇格、昇給等の基準については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第14号。以下「条例」という。)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。

3 前項の規定にかかわらず、職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とし、条例第5条第7項に規定する年齢は、57歳とする。

4 前項の場合のほか、一般職員の例によりがたいものについては、別に定める。

一部改正〔平成14年規則5号・18年13号・令和5年11号〕

(諸手当)

第6条 職員に支給する扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当については、一般職員の例による。この場合において、条例第20条第4項中「行政職給料表の適用を受ける職員のうちその職務の級が3級以上の職員で規則で定めるもの」とあるのは「労務職員の給与に関する規則(昭和46年規則第7号)別表第6に掲げる職」と、「職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合」とあるのは「同表の左欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める割合」とする。

一部改正〔平成18年規則13号〕

(給料等の支給)

第7条 給料及び諸手当の支給については、一般職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 この規則による廃止前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。

(労務職員の給与に関する規則の廃止)

4 労務職員の給与に関する規則(昭和38年規則第1号)は、廃止する。

(昭和47年1月10日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、一般職の例による。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和46年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年12月27日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和47年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年10月27日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第4項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第5条第2項の規定による昇給については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間を増減した期間)

(2) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等については、附則別表第2によるものとする。この場合における切替え等の方法については、職務の等級の最高の号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(昭和47年規則第3号)の規定を準用する。

(切替えに伴う措置)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

7 職員が、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年12月22日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第14号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員がこの規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年12月14日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の切替等)

2 給料の切替え等については、一般職員の給与に関する条例(昭和32年条例第14号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員がこの規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年12月22日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第14号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年12月16日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和58年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年12月26日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第14号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年12月23日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則(第2条の改正規定を除く。)による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(町長が定める職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。

4 附則第2項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第3の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の同項の規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。

(1) 切替後の職務の級を附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に旧等級に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)以外の職務の級とされた職員(旧等級が4等級である職員を除く。)旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 切替後の職務の級を附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第3の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間

5 附則第2項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員(旧等級が4等級である職員を除く。)に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和61年6月30日までの間における改正後の規則第5条第2項の規定により例によることとされている初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(昭和60年規則第24号)による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和45年規則第12号)第19条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和60年規則第23号)附則第2項の規定により昭和60年7月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を同規則附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。)(以下この項において「特定の職務の級」という。)に定められた職員にあつては、旧等級と同項の規定により定められた職務の級に通算2年以上、同項の規定により切替日における職務の級を特定の職務の級以外の職務の級に定められた職員にあつては、旧等級と同項の規定により定められた職務の級に通算1年以上」と、同項ただし書中「1年」とあるのは「1年(切替日における職務の級を特定の職務の級に定められた職員にあつては、2年)」とする。

6 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する改正後の規則第2条第1号イからオまでに掲げる職員及びこれらの職員に準ずる技能的業務に従事する職員で、同日において属していた職務の等級が4等級であるもののうち、その者の経験年数が3年を超えた日(施行日において経験年数が3年を超えている場合にあつては、施行日。以下同じ。)における給料月額が1級7号給以下の号給である職員については、施行日前に3等級に昇格した職員との均衡上必要があると認められるときは、その者の経験年数が3年を超えた日以後において、その給料月額を1級8号給までの範囲内の号給に決定することができる。

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、給料の切替え等に関し必要な事項は、町長が定める。

(給与の内払)

8 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1 職務の級への切替表(附則第2項関係)

旧等級

職務の級

4等級

1級

3等級

2等級

2級

1等級

3級

4級

附則別表第2 1級となる職員以外の職員の号給の切替表(附則第3項関係)

旧号給

新号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

2

2

1

3

3

3

1

4

4

4

1

5

5

5

2

6

6

6

3

7

7

7

4

8

8

8

5

9

9

9

6

10

10

10

7

11

11

11

8

12

12

12

9

13

13

13

10

14

14

14

11

15

15

15

12

16

16

16

13

17

17

17

14

18

18

18

15

19

19

19

16

20

20

20

17

21

21

21

18

22

22

22

19

23

23

23

20

24

24

24

20

25

25

25

21

26

 

26

22

27

 

27

22

28

 

28

23

備考 この表の新号給欄中「2級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

附則別表第3 1級となる職員の号給の切替表(附則第3項関係)

旧号給

新号給

4等級

3等級

1

 

1

2

 

2

3

 

3

4

 

4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

11

15

16

12

16

17

13

17

18

14

18

19

20

15

19

21

22

16

20

23

17

21

24

25

18

22

26

19

23

27

28

20

24

29

21

25

 

22

26

 

23

27

 

24

28

 

25

29

備考 この表の旧号給欄中「4等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。

(昭和61年12月23日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第14号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年12月21日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第14号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年12月26日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第14号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年12月18日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

3 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第14号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月26日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 平成2年4月1日(以下「切替日)という。)の前日においてその者の受ける号給が1級1号給である職員の切替日における号給は、1級2号給とする。

3 前項に定めるもののほか、給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第14号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給料の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年12月24日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第14号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給料の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年12月25日規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第14号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給料の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月20日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第14号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給料の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年12月15日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第14号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年3月15日規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月20日規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第14号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年12月24日規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第14号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年12月19日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第14号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年12月21日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第14号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年3月22日規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日規則第22号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。

(平成15年12月1日規則第22号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。

(平成17年11月28日規則第8号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 この規則の施行日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 施行日の前日において労務職員の給与に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

4 施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 施行日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられている職員旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間に応じて附則別表第3に定める号給

(2) 前号に定める職員以外の職員 新級における最高の号給

(給料の切替え等に伴う経過措置)

5 前2項に定めるもののほか、給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第14号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)

旧級

新級

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

附則別表第2 号給の切替表(附則第3項関係)

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

1

1

5

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

1

12月以上

 

1

1

9

1

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

1

12月以上

5

5

1

13

1

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

1

12月以上

9

9

5

17

1

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

1

12月以上

13

13

9

21

1

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

1

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

1

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

1

12月以上

17

17

13

25

5

1

6

3月未満

17

17

13

25

5

1

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

2

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

3

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

4

12月以上

21

21

17

29

9

5

7

3月未満

21

21

17

29

9

5

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

7

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

8

12月以上

25

25

21

33

13

9

8

3月未満

25

25

21

33

13

9

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

10

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

11

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12

12月以上

29

29

25

37

17

13

9

3月未満

29

29

25

37

17

13

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

14

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

15

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

16

12月以上

33

33

29

41

21

17

10

3月未満

33

33

29

41

21

17

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

18

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

19

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

20

12月以上

37

37

33

45

25

21

11

3月未満

37

37

33

45

25

21

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

22

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

23

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

24

12月以上

41

41

37

49

29

25

12

3月未満

41

41

37

49

29

25

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

26

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

27

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

28

12月以上

45

45

41

53

33

29

13

3月未満

45

45

41

53

33

29

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

30

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

31

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

32

12月以上

49

49

45

57

37

33

14

3月未満

49

49

45

57

37

33

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

34

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

35

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

36

12月以上

53

53

49

61

41

37

15

3月未満

53

53

49

61

41

37

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

38

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

39

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

40

12月以上

57

57

53

65

45

41

16

3月未満

57

57

53

65

45

41

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

42

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

43

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

44

12月以上

61

61

57

69

49

45

17

3月未満

61

61

57

69

49

45

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

46

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

47

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

48

12月以上

65

65

61

73

53

49

18

3月未満

65

65

61

73

53

49

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

50

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

51

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

52

12月以上

69

69

65

77

57

53

19

3月未満

69

69

65

77

57

53

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

54

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

55

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

56

12月以上

73

73

67

81

61

57

20

3月未満

73

73

67

81

61

57

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

58

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

59

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

60

12月以上

77

77

69

85

65

61

21

3月未満

77

77

69

85

65

61

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

62

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

63

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

64

12月以上

81

81

73

89

69

65

22

3月未満

81

81

73

89

69

65

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

66

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

67

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

68

12月以上

85

85

75

93

73

69

23

3月未満

85

85

75

93

73

69

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

69

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

69

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

69

12月以上

89

89

77

97

77

69

24

3月未満

89

89

77

97

77

 

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

 

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

 

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

 

12月以上

93

93

79

101

81

 

25

3月未溝

93

93

79

101

81

 

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

 

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

 

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

 

12月以上

97

97

81

105

85

 

26

3月未満

97

97

81

105

85

 

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

 

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

 

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

 

12月以上

101

101

85

109

89

 

27

3月未満

101

101

85

109

89

 

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

 

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

 

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

 

12月以上

105

105

87

113

93

 

28

3月未満

105

105

87

113

 

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

 

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

 

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

 

 

12月以上

109

109

89

117

 

 

29

3月未満

109

109

89

117

 

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

 

12月以上

113

113

93

121

 

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

 

12月以上

117

117

95

125

 

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

 

12月以上

121

121

97

129

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

 

附則別表第3 最高号給を超える給料月額の切替表(附則第4項関係)

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2級

278,600

129

130

131

132

133

280,100

133

134

135

136

137

3級

308,600

97

98

99

100

101

310,400

101

102

103

104

105

312,200

105

106

107

108

109

314,000

109

109

110

110

111

4級

326,100

129

130

131

132

133

5級

350,300

93

94

95

96

97

352,500

97

98

99

100

101

(平成20年3月10日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月1日において減額改定対象職員(職員であって、その者に適用される給料表並びに職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員をいう。以下この項において同じ。)であった者(規則で定める職員を除く。)に対して同年12月に支給する期末手当の額は、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年11月30日条例第22号)の規定による改正後の同条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第25条第1項から第3項まで、第5項若しくは第8項の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から平成21年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.39を乗じて得た額(同じ職務の級に属する減額改定対象職員以外の職員で最高の号給をうけるものとの権衡を考慮して規則で定める減額改定対象職員にあっては、規則で定める額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

給料表

職務の級

号給

労務職給料表

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

(平成23年12月26日規則第16号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(令和2年11月24日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年4月11日規則第11号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年12月20日規則第39号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則別表第1及び別表第5の規定は、令和5年4月1日から適用する。

2 改正後の労務職員の給与に関する規則を適用する場合において、改正前の労務職員の給与に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(令和6年12月24日規則第47号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4項及び第5項の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(号給の切替え)

4 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において労務職員の給与に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(号給の切替え等に伴う経過措置)

5 前項に定めるもののほか、号給の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年大槌町条例第14号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

附則別表 職員の号給の切替表(附則第4項関係)

旧号給

新号給

1級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

2

2

1

7

1

3

3

1

8

1

4

4

1

9

1

5

5

1

10

1

6

6

2

11

1

7

7

3

12

1

8

8

4

13

1

9

9

5

14

1

10

10

6

15

1

11

11

7

16

1

12

12

8

17

1

13

13

9

18

2

14

14

10

19

3

15

15

11

20

4

16

16

12

21

5

17

17

13

22

6

18

18

14

23

7

19

19

15

24

8

20

20

16

25

9

21

21

17

26

10

22

22

18

27

11

23

23

19

28

12

24

24

20

29

13

25

25

21

30

14

26

26

22

31

15

27

27

23

32

16

28

28

24

33

17

29

29

25

34

18

30

30

26

35

19

31

31

27

36

20

32

32

28

37

21

33

33

29

38

22

34

34

30

39

23

35

35

31

40

24

36

36

32

41

25

37

37

33

42

26

38

38

34

43

27

39

39

35

44

28

40

40

36

45

29

41

41

37

46

30

42

42

38

47

31

43

43

39

48

32

44

44

40

49

33

45

45

41

50

34

46

46

42

51

35

47

47

43

52

36

48

48

44

53

37

49

49

45

54

38

50

50

46

55

39

51

51

47

56

40

52

52

48

57

41

53

53

49

58

42

54

54

50

59

43

55

55

51

60

44

56

56

52

61

45

57

57

53

62

46

58

58

54

63

47

59

59

55

64

48

60

60

56

65

49

61

61

57

66

50

62

62

58

67

51

63

63

59

68

52

64

64

60

69

53

65

65

61

70

54

66

66


71

55

67

67


72

56

68

68


73

57

69

69


74

58

70

70


75

59

71

71


76

60

72

72


77

61

73

73


78

62

74

74


79

63

75

75


80

64

76

76


81

65

77

77


82

66

78

78


83

67

79

79


84

68

80

80


85

69

81

81


86

70

82

82


87

71

83

83


88

72

84

84


89

73

85

85


90

74

86

86


91

75

87

87


92

76

88

88


93

77

89

89


94

78

90

90


95

79

91

91


96

80

92

92


97

81

93

93


98

82

94

94


99

83

95

95


100

84

96

96


101

85

97

97


102

86

98



103

87

99



104

88

100



105

89

101



106

90

102



107

91

103



108

92

104



109

93

105



110

94

106



111

95

107



112

96

108



113

97

109



114

98

110



115

99

111



116

100

112



117

101

113



118

102

114



119

103

115



120

104

116



121

105

117



122


118



123


119



124


120



125


121



126


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132


128



133


129



別表第1 技能職等給料表(第4条関係)

全部改正〔令和6年規則47号〕

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

187,000

229,300

249,400

282,600

310,700

2

188,700

230,100

250,500

283,300

312,100

3

190,400

230,900

251,500

284,000

313,400

4

192,100

231,700

252,500

284,700

314,600

5

193,800

232,500

253,500

285,300

315,600

6

195,500

233,300

254,700

285,900

316,800

7

197,100

234,100

255,800

286,500

318,000

8

198,800

234,900

256,800

287,100

319,100

9

200,400

235,700

257,900

287,700

320,200

10

201,900

236,400

259,000

288,400

321,300

11

203,400

237,100

259,900

289,000

322,400

12

204,900

237,800

260,400

289,500

323,600

13

206,400

238,500

261,000

290,000

324,500

14

207,900

239,200

261,400

290,500

325,600

15

209,400

239,800

261,800

291,000

326,700

16

211,000

240,400

262,300

291,400

327,800

17

212,500

241,000

262,700

291,800

328,800

18

213,900

241,600

263,300

292,200

330,000

19

215,300

242,200

263,900

292,600

331,100

20

216,700

242,700

264,500

293,100

332,100

21

218,100

243,200

265,300

293,500

333,100

22

219,300

243,700

265,900

293,900

334,100

23

220,400

244,200

266,500

294,300

335,100

24

221,500

244,800

267,300

294,700

336,100

25

222,500

245,300

268,100

295,100

337,100

26

223,400

245,800

268,800

295,500

338,100

27

224,300

246,200

269,400

295,900

339,200

28

225,200

246,700

270,300

296,300

340,200

29

226,100

247,300

271,100

296,700

341,200

30

227,000

247,800

271,800

297,200

342,200

31

227,800

248,300

272,500

297,800

343,200

32

228,600

248,700

273,300

298,300

344,100

33

229,400

249,100

274,000

298,800

345,000

34

230,100

249,600

274,700

299,300

345,900

35

230,800

250,100

275,400

299,800

346,800

36

231,500

250,600

276,100

300,300

347,700

37

232,200

251,000

276,900

300,800

348,700

38

232,800

251,500

277,600

301,500

349,700

39

233,500

252,000

278,200

302,100

350,700

40

234,100

252,400

278,800

302,800

351,700

41

234,800

252,800

279,300

303,400

352,500

42

235,300

253,300

279,800

304,000

353,400

43

235,800

253,800

280,300

304,700

354,300

44

236,300

254,200

280,800

305,200

355,100

45

236,800

254,600

281,300

305,700

355,900

46

237,200

255,100

281,800

306,300

356,700

47

237,600

255,500

282,400

306,900

357,500

48

238,000

255,900

282,800

307,500

358,200

49

238,400

256,300

283,200

308,100

358,900

50

238,800

256,700

283,700

308,900

359,800

51

239,100

257,100

284,100

309,600

360,600

52

239,400

257,500

284,600

310,300

361,300

53

239,700

257,900

285,000

310,900

362,000

54

240,000

258,300

285,500

311,600

362,700

55

240,300

258,700

286,000

312,300

363,400

56

240,600

259,200

286,500

312,900

364,100

57

240,800

259,500

287,100

313,500

364,700

58

241,100

259,900

287,700

314,200

365,200

59

241,400

260,300

288,300

315,000

365,700

60

241,600

260,600

288,900

315,600

366,200

61

241,800

260,900

289,500

316,100

366,600

62

242,100

261,300

290,100

316,600


63

242,400

261,700

290,700

317,200


64

242,600

262,000

291,300

317,800


65

242,800

262,300

291,800

318,400


66

243,100

262,600

292,300

318,800


67

243,400

262,900

292,800

319,300


68

243,600

263,100

293,300

319,800


69

243,900

263,400

293,900

320,100


70

244,200

263,700

294,400

320,600


71

244,500

264,000

294,800

321,100


72

244,700

264,200

295,200

321,500


73

244,900

264,400

295,600

321,700


74

245,200

264,700

296,000

322,000


75

245,500

265,000

296,400

322,200


76

245,700

265,200

296,800

322,500


77

245,900

265,400

297,200

322,800


78

246,200

265,700

297,600

323,100


79

246,500

266,000

298,000

323,400


80

246,700

266,200

298,500

323,600


81

246,900

266,400

298,800

323,800


82

247,200

266,700

299,300

324,100


83

247,400

267,000

299,800

324,400


84

247,700

267,200

300,300

324,600


85

247,900

267,400

300,600

324,800


86

248,100

267,600

301,100

325,200


87

248,400

267,900

301,600

325,500


88

248,700

268,200

301,900

325,800


89

249,000

268,400

302,300

326,000


90

249,300

268,600

302,900

326,300


91

249,600

268,900

303,400

326,600


92

249,800

269,100

303,900

326,800


93

250,000

269,400

304,200

327,000


94

250,300

269,700

304,600

327,300


95

250,600

270,000

305,100

327,600


96

250,800

270,200

305,600

327,800


97

251,000

270,400

306,000

328,000


98

251,300

270,700

306,400



99

251,600

271,000

306,700



100

251,800

271,300

307,000



101

252,000

271,500

307,300



102

252,300

271,700

307,700



103

252,600

272,000

308,000



104

252,800

272,300

308,400



105

253,000

272,500

308,700



106


272,700

309,100



107


273,000

309,500



108


273,200

309,800



109


273,500

310,000



110


273,800

310,300



111


274,100

310,600



112


274,300

310,800



113


274,500

311,000



114


274,800

311,300



115


275,000

311,600



116


275,200

311,800



117


275,500

312,000



118


275,800

312,300



119


276,100

312,600



120


276,300

312,800



121


276,500

313,000



122


276,700

313,300



123


277,000

313,600



124


277,300

313,800



125


277,500

314,100



126


277,700

314,400



127


278,000

314,700



128


278,300

314,900



129


278,500

315,100



130


278,700




131


279,000




132


279,300




133


279,500




134


279,700




135


280,000




136


280,300




137


280,500




定年前再任用短時間勤務職員


199,600

210,800

229,500

250,800

282,300

別表第2 級別職務分類表(第4条関係)

一部改正〔平成18年規則13号〕

本庁、出先機関

1

1 自動車運転手(2級に掲げられた自動車運転手を除く。)の職務

2 電話交換手(2級に掲げられた電話交換手を除く。)の職務

3 家政職員(2級に掲げられた家政職員を除く。)の職務

4 技能職員(1から3までに掲げるもの及び2級に掲げられた技能職員を除く。)の職務

5 守衛の職務

6 用務員等の職務

7 労務作業員の職務

2

1 自動車運転手の職務

2 電話交換手の職務

3 家政職員の職務

4 技能職員(1から3までに掲げるものを除く。)の職務

5 相当の経験を必要とする守衛の職務

6 相当の経験を必要とする用務員等の職務

7 相当の経験を必要とする労務作業員の職務

3

1 高度の技能又は経験を必要とする自動車運転手の職務

2 高度の技能又は経験を必要とする電話交換手の職務

3 高度の技能又は経験を必要とする家政職員の職務

4 高度の技能又は経験を必要とする技能職員(1から3までに掲げるものを除く。)の職務

5 特に高度の経験を必要とする守衛の職務

6 特に高度の経験を必要とする用務員等の職務

7 特に高度の経験を必要とする労務作業員の職務

4

1 特に高度の技能又は経験を必要とする自動車運転手の職務

2 特に高度の技能又は経験を必要とする電話交換手の職務

3 特に高度の技能又は経験を必要とする家政職員の職務

4 特に高度の技能又は経験を必要とする技能職員(1から3までに掲げるものを除く。)の職務

5 極めて高度の経験を必要とする守衛の職務

6 極めて高度の経験を必要とする用務員等の職務

7 極めて高度の経験を必要とする労務作業員の職務

5

1 極めて高度の技能又は経験を必要とする自動車運転手の職務

2 極めて高度の技能又は経験を必要とする電話交換手の職務

3 極めて高度の技能又は経験を必要とする家政職員の職務

4 極めて高度の技能又は経験を必要とする技能職員(1から3までに掲げるものを除く。)の職務

5 極めて高度の経験を必要とし、かつ、困難な業務に従事する守衛の職務

6 極めて高度の経験を必要とし、かつ、困難な業務に従事する用務員等の職務

7 極めて高度の経験を必要とし、かつ、困難な業務に従事する労務作業員の職務

別表第3 級別資格基準表(第4条関係)

一部改正〔平成18年規則13号〕

職種

学歴・免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

技能職員

高校卒

 

6

別に定める。

別に定める。

別に定める。

0

6

中学卒

 

9

別に定める。

別に定める。

別に定める。

0

9

労務職員(甲)

中学卒

 

別に定める。

別に定める。

別に定める。

別に定める。

0

労務職員(乙)

中学卒

 

別に定める。

別に定める。

別に定める。

別に定める。

0

備考

1 第2条第1号ウ又はに掲げる者でその者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の「高校卒」の区分に達しないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分による。

2 第2条第1号ウ又はに掲げる者にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれその免許等の資格を取得した時以後のものとする。

別表第4 初任給基準表(第5条関係)

一部改正〔平成18年規則13号・令和6年47号〕

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

1級5号給

労務職員(甲)

 

1級5号給から1級37号給まで

労務職員(乙)

 

1級1号給から1級17号給まで

備考

1 別表第3の級別資格基準表の備考第1項に規定する職員に対する学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については同項の規定を、同表の備考第2項に規定する職員で経験年数を有するものの初任給を決定する場合における当該職員の経験年数については同表の備考第2項の規定を準用する。

2 職種欄の「労務職員(甲)」又は「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員は、この表の初任給欄の号給の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、同欄の号給として定められているものとして取り扱うものとする。

3 第2条第1号に掲げる者の学歴免許取得後の経験年数又は第2条第2号及び第3号に掲げる者の経験年数に応じて号数を加算する場合においては、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち、5年を超え10年までの経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して相当と認める年数を除く。)の月数については15月、10年を超える経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して相当と認める年数を除く。)の月数については18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

4 この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。

別表第5 昇格時号給対応表(第5条関係)

一部改正〔平成8年規則30号・10年21号・18年13号・令和5年11号・39号〕

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

1

1

14

1

6

1

1

15

1

7

1

1

16

1

8

1

1

17

1

9

1

1

18

1

10

1

2

19

1

11

1

3

20

1

12

1

4

21

1

13

1

5

22

1

14

1

6

23

1

15

1

7

24

1

16

1

8

25

1

17

1

9

26

1

17

1

9

27

1

18

1

10

28

1

18

1

10

29

1

19

1

11

30

1

19

2

11

31

1

20

3

12

32

1

20

4

12

33

1

21

5

13

34

1

22

6

14

35

1

23

7

15

36

1

24

8

16

37

1

25

9

17

38

2

26

10

17

39

3

27

11

18

40

4

28

12

18

41

5

29

13

19

42

6

30

14

19

43

7

31

15

20

44

8

32

16

20

45

9

33

17

21

46

10

33

18

21

47

11

34

19

22

48

12

34

20

22

49

13

35

21

23

50

14

35

22

23

51

15

36

23

24

52

16

36

24

24

53

17

37

25

25

54

18

38

26

25

55

19

39

27

26

56

20

40

28

26

57

21

41

29

27

58

22

42

30

27

59

23

43

31

28

60

24

44

32

28

61

25

45

33

29

62

26

46

34

29

63

27

47

35

30

64

28

48

36

30

65

29

49

37

31

66

30

49

38

31

67

31

50

39

32

68

32

50

40

32

69

33

51

41

33

70

34

51

42

33

71

35

52

43

33

72

36

52

44

33

73

37

53

45

34

74

38

53

46

34

75

39

53

47

34

76

40

54

48

34

77

41

54

49

35

78

42

54

50

35

79

43

55

51

35

80

44

55

52

35

81

45

55

53

36

82

45

56

54

36

83

45

56

55

36

84

46

56

56

36

85

46

57

57

36

86

46

57

58

36

87

47

57

59

37

88

47

58

60

37

89

47

58

61

37

90

48

58

61

37

91

48

59

62

37

92

48

59

62

37

93

49

59

63

38

94

49

60

63

38

95

49

60

64

38

96

50

60

64

38

97

50

61

65

38

98

50

61

65

38

99

51

61

66

39

100

51

62

66

39

101

51

62

67

39

102

52

62

67

 

103

52

63

68

 

104

52

63

68

 

105

52

63

69

 

106

52

64

70

 

107

53

64

71

 

108

53

64

72

 

109

53

65

73

 

110

53

65

73

 

111

53

65

74

 

112

54

65

74

 

113

54

66

75

 

114

54

66

75

 

115

54

66

76

 

116

54

66

76

 

117

55

67

76

 

118

55

67

76

 

119

55

67

76

 

120

55

67

76

 

121

55

67

76

 

122

 

67

76

 

123

 

67

76

 

124

 

67

76

 

125

 

67

76

 

126

 

67

76

 

127

 

67

76

 

128

 

67

76

 

129

 

67

76

 

130

 

67

76

 

131

 

67

76

 

132

 

67

76

 

133

 

67

76

 

134

 

67

 

 

135

 

67

 

 

136

 

67

 

 

137

 

67

 

 

別表第6(第6条関係)

一部改正〔平成18年規則13号〕

職員

割合

職務の級3級の職員(町長が定める職員に限る。)

100分の5

労務職員の給与に関する規則

昭和46年1月29日 規則第7号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和46年1月29日 規則第7号
昭和47年1月10日 規則第4号
昭和47年12月27日 規則第13号
昭和48年10月27日 規則第15号
昭和52年12月22日 規則第8号
昭和53年12月14日 規則第9号
昭和54年12月22日 規則第9号
昭和58年12月16日 規則第11号
昭和59年12月26日 規則第23号
昭和60年12月23日 規則第23号
昭和61年12月23日 規則第15号
昭和62年12月21日 規則第20号
昭和63年12月26日 規則第8号
平成元年12月18日 規則第15号
平成2年12月26日 規則第19号
平成3年12月24日 規則第8号
平成4年12月25日 規則第25号
平成5年12月20日 規則第24号
平成6年12月15日 規則第21号
平成7年3月15日 規則第3号
平成7年12月20日 規則第32号
平成8年12月24日 規則第30号
平成9年12月19日 規則第13号
平成10年12月21日 規則第21号
平成14年3月22日 規則第5号
平成14年12月20日 規則第22号
平成15年12月1日 規則第22号
平成17年11月28日 規則第8号
平成18年3月27日 規則第13号
平成20年3月10日 規則第8号
平成21年11月30日 規則第19号
平成23年12月26日 規則第16号
令和2年11月24日 規則第30号
令和5年4月11日 規則第11号
令和5年12月20日 規則第39号
令和6年12月24日 規則第47号