○通勤手当に関する規則

昭和43年11月7日

規則第10号

〔注〕 平成8年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第14号。以下「給与条例」という。)第11条の規定により、職員の通勤手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義等)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署との間を往復することをいう。

(2) 「交通機関等」とは、鉄道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するもの及び法令の規定によりその通行又は利用について料金を徴収する道路(トンネル、橋等の施設で道路と一体となつてその効用を全うするものを含む。)をいう。

2 給与条例第11条第1項に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等を使用する距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに給与条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至つたときは、通勤届(別表)により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。当該条項の職員たる要件を具備する職員が次の各号の一に該当する場合についてもまた同様とする。

(1) 勤務公署を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更又は通勤のため負担する運賃若しくは料金(以下「運賃等」という。)の額に変更があつた場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により、給与条例第11条第1項の職員でなくなつた場合には、その旨を記載した書面により速やかに任命権者に届け出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第11条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第5条 給与条例第11条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる障害に属するもの及びこれと同程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(運賃等相当額の算出の基準)

第6条 給与条例第11条第2項第1号に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第7条 運賃等相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 交通機関等が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間に係る通用期間1箇月の定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)ただし、交替制勤務に従事する職員等で平均1箇月当たりの通勤所要回数の少ないものについて、この額が第3号の場合による額を超えるときは、同号の場合による額とする。

(2) 交通機関等が定期券を発行している場合で、前号本文の規定により得られる額が、次号の規定によるものとした場合に得られることとなる額を超えるときは、前号本文の規定にかかわらず、次号の場合による額とする。

(3) 交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあつては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であつて、最も低廉となるもの

2 前条第2項ただし書に該当する場合の運賃相当額は、往路及び帰路の交通機関等について、前項第1号又は第3号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

第7条の2 一般職の職員の給与に関する条例第11条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

追加〔平成14年規則2号〕

(併用者の区分及び支給額)

第7条の3 給与条例第11条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 給与条例第11条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び給与条例第11条第2項第2号に掲げる額の合計額(その額が45,000円を超えるときは、その額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を45,000円に加算した額)

(2) 給与条例第11条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が900円(前条第1項の公署に勤務する職員で同条第2項の職員たる要件を具備するものにあつては、1,400円)以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 給与条例第11条第2項第1号に掲げる額

(3) 給与条例第11条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 給与条例第11条第2項第2号に掲げる額

一部改正〔平成8年規則29号・14年規則2号〕

(交通の用具)

第8条 給与条例第11条第1項第2号に規定する自動車その他の交通の用具で規則で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車(原動機付のものを除く。)

(通勤の実情に変更を生ずる職員)

第9条 給与条例第11条第3項の規則で定める職員は、通常の通勤の経路及び方法による場合には公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが町長の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。

(異動等の直前の住居に相当する住居)

第10条 給与条例第11条第3項の規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び町長がこれに準ずると認める住居とする。

(新幹線鉄道等の利用の基準)

第11条 給与条例第11条第3項の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 新幹線鉄道等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。)を利用する場合には、その利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると町長が認めるものであること。

(2) 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合には、その利用による通勤の時間及び距離の短縮並びに職員の通勤に係る交通事情等に照らしてその利用により得られる通勤事情の改善が前号に相当すると町長が認めるものであること。

(特別料金等の2分の1相当額の算出の基準)

第12条 給与条例第11条第3項に規定する特別料金等の額の2分の1に相当する額(以下「特別料金等の2分の1相当額」という。)の算出は、新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法が運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められるものによる特別料金等の額によるものとする。

2 第6条第2項及び第7条の規定は、特別料金等の2分の1相当額の算出について準用する。

(支給の始期及び終期)

第13条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第11条第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされるときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(支給しない場合)

第14条 給与条例第11条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給しない。

(事後の確認)

第15条 任命権者は、現に通勤手当を受けている職員について、その者が給与条例第11条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(補則)

第16条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、昭和43年12月1日から施行する。

(昭和44年2月18日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和45年1月29日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和46年1月29日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日からこの規則の施行の日の前日までの間において、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第14号)第11条第2項第2号かつこ書に規定する職員たる要件を具備する期間があつた者に係るこの規則による改正後の通勤手当に関する規則第3条第2項及び第9条の規定の適用については、第3条第2項の規定により、その例によることとされる第3条第1項中「速やかに」とあるのは、「通勤手当に関する規則の一部を改正する規則(昭和46年規則第5号)の施行の日(以下「46年規則の施行日」という。)から速やかに」と、第9条中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「46年規則の施行日から30日」と読み替えるものとする。

(昭和48年10月27日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和54年12月22日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和59年6月22日規則第12号)

この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和59年12月26日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年12月27日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年3月31日規則第13号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月26日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当に関する規則第7条の3の規定中、通勤手当の支給額に係る部分は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年12月18日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年12月24日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年12月25日規則第21号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年12月20日規則第29号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年12月24日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当に関する規則は、平成8年4月1日から適用する。

(平成14年3月22日規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和5年4月11日規則第11号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

全部改正〔令和5年規則11号〕

画像画像

通勤手当に関する規則

昭和43年11月7日 規則第10号

(令和5年4月11日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和43年11月7日 規則第10号
昭和44年2月18日 規則第3号
昭和45年1月29日 規則第3号
昭和46年1月29日 規則第5号
昭和48年10月27日 規則第14号
昭和54年12月22日 規則第11号
昭和59年6月22日 規則第12号
昭和59年12月26日 規則第21号
昭和60年12月27日 規則第27号
昭和62年3月31日 規則第13号
昭和62年12月26日 規則第23号
平成元年12月18日 規則第14号
平成3年12月24日 規則第6号
平成4年12月25日 規則第21号
平成7年12月20日 規則第29号
平成8年12月24日 規則第29号
平成14年3月22日 規則第2号
令和5年4月11日 規則第11号