○休日勤務手当の支給される日の特例に関する規則

昭和48年7月1日

規則第6号

休日に関する規則(昭和40年規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第14号。以下「給与条例」という。)第17条の規定に基づき休日勤務手当の支給される日の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(休日勤務手当の支給される日)

第2条 給与条例第17条の規則で定める日は、大槌町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第24号。以下「勤務時間等条例」という。)第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間等条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)(当該勤務日等が給与条例第17条に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等(以下「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。

(補則)

第3条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月22日規則第9号)

この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和61年5月31日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月22日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年9月20日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年1月6日から施行する。

(平成8年3月18日規則第12号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

休日勤務手当の支給される日の特例に関する規則

昭和48年7月1日 規則第6号

(平成8年3月18日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和48年7月1日 規則第6号
昭和59年6月22日 規則第9号
昭和61年5月31日 規則第9号
平成2年3月22日 規則第1号
平成2年9月20日 規則第14号
平成8年3月18日 規則第12号