○大槌町管理職手当に関する規則

昭和44年4月30日

規則第9号

〔注〕 平成10年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第14号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、管理職手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(支給範囲)

第2条 条例第19条第1項の規定により指定する職及びその職にある職員に支給する管理職手当の月額は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、管理職手当の支給を受けている職員が、事故その他の事由により、その月の実勤務日数(休日、有給休暇を含む。)が20日に満たない場合の支給額は、次条の規定により計算した額とする。

(日割計算)

第3条 月の途中からこの規則の適用を受けることとなつた職員に対する管理職手当は、条例第7条第4項の例によつて日割計算した額とする。

2 月の途中においてこの規則の適用を受けないこととなつた職員に対する管理職手当についてもまた前項と同様とする。

(補則)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

一部改正〔平成14年規則9号〕

(平成14年度における特例措置)

2 平成14年度における管理職手当の月額については、別表中「100分の10」とあるのは「100分の8」とする。

追加〔平成14年規則9号〕

(平成15年度における特例措置)

3 平成15年度における管理職手当の月額については、別表中「100分の10」とあるのは「100分の8」とする。

追加〔平成15年規則18号〕

(平成16年度における特例措置)

4 平成16年度における管理職手当の月額については、別表中「100分の10」とあるのは「100分の9.5」とする。

追加〔平成16年規則7号〕

(昭和45年6月30日規則第8号)

この規則は、昭和45年6月1日から施行する。

(昭和47年3月27日規則第5号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年7月1日規則第5号)

この規則は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和49年5月1日規則第2号)

この規則は、昭和49年5月1日から施行する。

(昭和52年1月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

(昭和59年3月30日規則第3号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年12月14日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の大槌町管理職手当に関する規則第2条の別表の規定は、昭和60年12月1日から適用する。

(昭和60年12月27日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の大槌町管理職手当に関する規則の規定は、昭和60年12月1日から適用する。

(昭和63年3月22日規則第2号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月23日規則第10号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月23日規則第6号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年3月16日規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年3月19日規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年6月30日規則第10号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月26日規則第7号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大槌町管理職手当に関する規則の規定は平成15年6月1日から適用する。

(平成16年5月24日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年6月1日から適用する。

(平成20年3月10日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年11月1日規則第18号)

この規則は、平成23年11月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月1日規則第30号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

一部改正〔平成10年規則1号・4号・11年10号・15年7号・20年6号・23年18号・27年7号・28年25号・30号・29年6号・30年3号・令和2年8号〕

職の区分

支給額

部長、局長及び参与

給料月額に100分の10を乗じて得た額

会計管理者、課長、文化活動交流施設所長、コミュニティ総合支援室長、危機管理室長、農業委員会事務局長、議会事務局長、監査委員室長及び上下水道課長

給料月額に100分の8を乗じて得た額

主幹、出納室長

給料月額の100分の4を乗じて得た額

大槌町管理職手当に関する規則

昭和44年4月30日 規則第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和44年4月30日 規則第9号
昭和45年6月30日 規則第8号
昭和47年3月27日 規則第5号
昭和48年7月1日 規則第5号
昭和49年5月1日 規則第2号
昭和52年1月10日 規則第1号
昭和59年3月30日 規則第3号
昭和60年12月14日 規則第20号
昭和60年12月27日 規則第33号
昭和63年3月22日 規則第2号
平成元年3月23日 規則第10号
平成2年3月31日 規則第8号
平成4年3月23日 規則第6号
平成10年3月16日 規則第1号
平成10年3月19日 規則第4号
平成11年6月30日 規則第10号
平成14年4月1日 規則第9号
平成15年3月26日 規則第7号
平成15年6月1日 規則第18号
平成16年5月24日 規則第7号
平成20年3月10日 規則第6号
平成23年11月1日 規則第18号
平成27年3月27日 規則第7号
平成28年4月1日 規則第25号
平成28年7月1日 規則第30号
平成29年3月29日 規則第6号
平成30年3月28日 規則第3号
令和2年4月1日 規則第8号