○管理職員特別勤務手当に関する規則

平成3年12月24日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第14号。以下「給与条例」という。)第19条の2の規定により、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 給与条例第19条の2第2項の規則で定める額は、次の表の左欄に掲げる職にある職員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

部長、局長、会計管理者、参与、次長、課長、室長、農業委員会事務局長、議会事務局長、監査委員室長、上下水道課長及び主幹

4,000円

2 給与条例第19条の2第2項ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 給与条例19条の2第1項第2号に従事した勤務の給与条例第19条の2第2項ただし書の規則で定める勤務は、1回の勤務とする。

4 給与条例19条の2第1項第1号の勤務をした後、引き続いて同条第1項第2号の勤務をした管理職員(給与条例第19条第2項に規定する管理職員をいう。)には、その引き続く勤務に係る同号の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない

一部改正〔平成10年規則1号・4号・23年19号・29年8号・令和2年9号〕

(勤務実績簿等)

第3条 町長は、管理職員特別勤務実績簿(様式第1号)及び管理職員特別勤務手当整理簿(様式第2号)を作成し、これを保管しなければならない。

一部改正〔平成29年規則8号〕

(補則)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成10年3月16日規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年3月19日規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成23年11月1日規則第19号)

この規則は、平成23年11月1日から施行する。

(平成29年5月17日規則第8号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月1日規則第2号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年4月1日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

追加〔平成29年規則8号〕

画像

全部改正〔平成30年規則2号〕

画像

管理職員特別勤務手当に関する規則

平成3年12月24日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成3年12月24日 規則第7号
平成10年3月16日 規則第1号
平成10年3月19日 規則第4号
平成23年11月1日 規則第19号
平成29年5月17日 規則第8号
平成30年3月1日 規則第2号
令和2年4月1日 規則第9号