○町長、副町長及び教育長の期末手当に関する規則
平成2年12月26日
規則第16号
〔注〕 平成11年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、町長、副町長及び教育長の給与に関する条例(昭和31年条例第19号。以下「給与条例」という。)第9条の規定により必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成11年規則9号・18年17号・19年1号・27年9号〕
(加算割合)
第2条 給与条例第8条第2項の規則で定める割合は、次のとおりとする。
100分の10
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成7年6月21日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年7月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月20日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則の規定は適用しない。