○教育委員会教育長の期末手当に関する規則

平成2年12月26日

規則第17号

一部改正〔平成9年規則6号〕

(加算割合)

第2条 給与条例第3条第2項の規則で定める割合は、次のとおりとする。

100分の10

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成9年3月18日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

教育委員会教育長の期末手当に関する規則

平成2年12月26日 規則第17号

(平成9年3月18日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成2年12月26日 規則第17号
平成9年3月18日 規則第6号