○寒冷地手当支給規則
昭和44年2月18日
規則第7号
〔注〕 平成8年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第14号以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、寒冷地手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第9条に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)を有する者
(2) 扶養親族を有しないが、居住のため、一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者
全部改正〔平成8年規則33号〕
(基準日)
第3条 条例第22条第1項前段の規則で定める日は、10月1日(その日が日曜日に当たるときはその翌日、その日が土曜日に当たるときはその前日。以下「基準日」という。)とする。
一部改正〔平成8年規則33号〕
(基準日後の規則で定める日等)
第4条 条例第22条第1項後段の規則で定める日は、基準日の属する年の翌年の2月末日とする。
2 条例第22条第1項後段の規則で定める者は、当該在職することとなつた日の直前の基準日から当該在職することとなつた日の前日までの間に寒冷地手当の支給を受け、その後条例第22条第5項の規定により返納を行つた者であつて、既に支給された寒冷地手当の額(同項の規定により追給を受けた者にあつては、追給額を含む。以下「既支給額」という。)からその返納額を減じた額が、その者が当該基準日から当該在職することとなつた日の前日までの間に寒冷地手当の支給を受けたことがないものとした場合に条例第22条第4項の規定により支給されることとなる寒冷地手当の額以上であるものとする。
一部改正〔平成8年規則33号〕
世帯主である職員 | その他の職員 | |
扶養親族のある職員 | 扶養親族のない職員 | |
8,200円 | 5,500円 | 2,700円 |
一部改正〔平成8年規則33号〕
世帯主である職員 | その他の職員 | ||
扶養親族が3人以上ある職員 | 扶養親族が1人又は2人ある職員 | 扶養親族のない職員 | |
129,600円 | 108,000円 | 65,000円 | 45,800円 |
一部改正〔平成8年規則33号〕
(基準日後の支給額)
第7条 条例第22条第4項の規則で定める額は、寒冷地手当の支給を受けることとなつた日における職員の世帯等の区分をもつて同日の直前の基準日における当該職員の世帯等の区分とした場合に算出される同条第2項の規定による寒冷地手当の額に、職員が寒冷地手当の支給を受けることとなつた日の属する時期の区分に応じ、次の表に掲げる割合を乗じて得た額とする。ただし、同日の直前の基準日から当該寒冷地手当の支給を受けることとなつた日の前日までの間に寒冷地手当の支給を受けた職員にあつては、その乗じて得た額から既支給額と同条第5項の規定による返納額との差額(返納させることとならない場合にあつては、既支給額)を減じた額とする。
時期の区分 | 割合 |
基準日の翌日から11月末日まで | 100分の80 |
12月1日から12月末日まで | 100分の60 |
1月1日から1月末日まで | 100分の40 |
2月1日から2月末日まで | 100分の20 |
一部改正〔平成8年規則33号〕
(追給、返納等)
第8条 条例第22条第5項の規則で定める期間は、追給することとなる場合にあつては基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの期間とし、返納させることとなる場合にあつては基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の1月末日までの期間とする。
2 条例第22条第5項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(2) 死亡により職員でなくなつた場合
(1) 当該事由の生じた日における当該職員に係る寒冷地手当の額の算出の基礎となるべき事項をもつて基準日における算出の基礎とした場合に算出される寒冷地手当の額(以下「事由発生後の額」という。)が、当該事由の生じた日の前日における当該職員に係る寒冷地手当の額の算出の基礎となるべき事項をもつて基準日における算出の基礎とした場合に算出される寒冷地手当の額(以下「事由発生前の額」という。)を超えることとなる場合
(2) 事由発生後の額が事由発生前の額に達しないこととなる場合
(3) 条例第22条第5項第2号に掲げる事由が生じた場合
(4) 第5項第3号に掲げる事由が生じた場合
時期の区分 | 割合 |
基準日の翌日から11月末日まで | 100分の80 |
12月1日から12月末日まで | 100分の60 |
1月1日から1月末日まで | 100分の40 |
2月1日から2月末日まで | 100分の20 |
時期の区分 | 割合 |
基準日の翌日から11月末日まで | 100分の50 |
12月1日から12月末日まで | 100分の37.5 |
1月1日から1月末日まで | 100分の25 |
5 条例第22条第5項第3号に規定する規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。
(3) 次に掲げる職員となること。
ア 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号又は職員の休職の事由に関する条例(昭和38年条例第20号)第2条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
イ 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
ウ 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)
エ 育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。)
オ 非常勤職員等(条例第24条の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)
一部改正〔平成8年規則33号〕
(1) 町の経営する企業に勤務する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員
(2) 条例第26条の規定の適用を受ける職員
(3) 特別職に属する町の職員
一部改正〔平成8年規則33号〕
(支給日等)
第10条 条例第22条第1項前段の規定による寒冷地手当の支給日は、その月の15日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その翌日以後の日であつて、15日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日とする。
2 条例第22条第1項後段の規定による寒冷地手当は、支給すべき事由の生じた際に支給する。
3 条例第22条第5項の規定による追給又は返納は、それぞれ追給すべき事由又は返納させるべき事由が生じた際に行う。
一部改正〔平成8年規則33号〕
一部改正〔平成8年規則33号〕
(補則)
第12条 寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
一部改正〔平成8年規則33号〕
附則
1 この規則は、昭和44年8月10日から施行する。
2 寒冷地手当支給規則(昭和43年規則第9号)は、廃止する。
附則(昭和50年3月15日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の寒冷地手当に関する規則第4条の規定は、昭和49年8月10日から適用する。
附則(昭和55年12月22日規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の寒冷地手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年8月9日から適用する。
(最高限度額の算出基礎額に関する経過措置)
2 昭和55年8月9日において在職する職員及び昭和55年8月10日から同年9月30日までの間に採用等の事由により職員として在職することとなつた者に対する改正後の規則第7条の規定の適用については、昭和55年度における寒冷地手当の額を算出する場合に限り、同条中「384,000円」とあるのは、「367,000円」とする。
(基準額等に関する経過措置)
3 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第15号。以下「改正条例」という。)附則第7項の町長が指定する職務の等級の号給は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める職務の等級の号給とする。
(1) 基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下この項及び次項において同じ。)において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級(職務の級に対応する附則別表第3の職務の等級欄に掲げる職務の等級をいう。以下同じ。)の号給
(2) 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数に当該号給に対応する附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加減して得た号数の号給(以下「調整号給」という。)と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級の号給
(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給。以下「対応号給」という。)(当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)と同じ号数の当該1級下位の職務の級に係る対応等級の号給
4 改正条例附則第7項の規則で定める場合は、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあつては同日において当該職員が受ける職務の級の号給(当該号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該号給に係る調整号給)が、また、同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときにあつては対応号給(当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)がそれぞれ当該職務の級(同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときは、1級下位の職務の級)に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の号数を超える号数の号給(以下「増設号給」という。)である場合、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合を除く。)で、同日において当該職員が受ける給料月額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の給料月額(同じ額の給料月額がないときは、直近下位の給料月額。以下「対応給料月額」という。)が当該1級下位の職務の級の最高の号給を超える給料月額であるとき及び基準日において職員が給料の調整額を受ける場合とし、同項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級である場合で、同日において当該職員が受ける職務の級の号給(当該号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該号給に係る調整号給)が増設号給であるとき(第5号の場合を除く。)次のア又はイに定める額
ア 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合にあつては、同日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額
イ 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給である場合にあつては、同日において当該職員が受ける職務の級の号給に係る調整号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額
(2) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、対応号給(当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)が増設号給であるとき(第5号の場合を除く。)次のア又はイに定める額
ア 当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応号給を受けるものとした場合に前号アの規定により得られる額
イ 当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応号給を受けるものとした場合に前号イの規定により得られる額
(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、対応給料月額が当該職務の級の1級下位の職務の級の最高の号給を超える給料月額であるとき(次号及び第5号の場合を除く。)次のア又はイに定める額
ア 当該1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号アの規定により得られる額
イ 当該1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号イの規定により得られる額
(4) 基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合(次号の場合を除く。) 次のアからエまでに定める額
ア 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあつては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数(同日における当該職務の級が増設号給を有するものであるときは、当該得た数に同日における当該職務の級の最高の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の号数を減じた数を加えた数)を、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額
イ 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあつては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の級の最高の号給の号数に当該最高の号給に係る附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加減して得た数との合計数から、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額
ウ 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあつては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にアの規定により得られる額
エ 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級であるときにあつては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にイの規定により得られる額
(5) 基準日において当該職員が給料の調整額を受ける場合 前項の規定による職務の等級の号給の昭和55年8月9日における額又は前各号の規定による額とそれらの額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額との合計額
5 改正条例附則第8項の規則で定める日は、昭和56年2月28日とする。
6 改正条例附則第9項の規則で定める職員は、寒冷地手当の支給を受けることとなつた日前7月以内の基準日において、次に掲げる職員であつた者とする。
(1) 改正後の規則第9条第5項第3号に規定する職員
(2) 前号に掲げる職員以外の職員で町長の定めるもの
7 改正条例附則第9項の規則で定める額は、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は第1号に掲げる額とし、同号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は同号に掲げる額(当該額が改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第22条第4項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあつては、同項に規定する最高限度額)とする。
(1) 改正条例附則第9項に規定する改正前の条例の例による額
(2) 855,000円を基準日における職員の給料の月額と同日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の条例第10条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額であるとした場合に算出される改正条例附則第9項に規定する改正前の条例の例による額から、その額の100分の3に相当する額に昭和55年8月9日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額
8 改正後の条例第22条第1項後段の規定の適用を受ける職員についての改正条例附則第9項の規則で定める額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内で、任命権者が町長と協議して定める額とする。
附則別表第1
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 5級7級 |
附則別表第2
給料表 | 職務の級 | 号給 | 調整数 |
行政職給料表 | 1級 | すべての号給 | +1 |
| 4級 | すべての号給 | +1 |
| 6級 | すべての号給 | +1 |
備考 調整数欄の「+」の数は加える数を示す。
附則別表第3
給料表 | 職務の級 | 職務の等級 |
行政職給料表 | 1級 | 5等級 |
| 2級 | 4等級 |
| 3級 | 3等級 |
| 4級 | 2等級 |
| 6級 | 1等級 |
附則(昭和56年8月6日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年6月5日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の寒冷地手当支給規則の一部を改正する規則の規定は、昭和56年8月10日から適用する。
附則(昭和57年8月5日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月16日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年12月26日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の寒冷地手当支給規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和61年5月31日規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の寒冷地手当支給規則第7条の規定及び第2条の規定による改正後の寒冷地手当支給規則の一部を改正する規則の規定は、昭和60年8月9日から適用する。
附則(昭和61年7月21日規則第12号)
この規則は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(昭和61年12月23日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の寒冷地手当支給規則の規定は、昭和61年8月11日から適用する。
附則(昭和62年12月26日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の寒冷地手当支給規則の規定は、昭和62年8月10日から適用する。
附則(昭和63年12月26日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の寒冷地手当支給規則の規定は、昭和63年8月10日から適用する。
附則(平成元年3月23日規則第4号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月18日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の寒冷地手当支給規則の規定は、平成元年8月10日から適用する。
附則(平成2年12月26日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の寒冷地手当支給規則の規定は、平成2年8月10日から適用する。
附則(平成3年12月24日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の寒冷地手当支給規則の規定は、平成3年8月9日から適用する。
附則(平成4年3月23日規則第11号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月25日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の寒冷地手当支給規則の規定は、平成4年8月10日から適用する。
附則(平成5年12月20日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の寒冷地手当支給規則の規定は、平成5年8月10日から適用する。
附則(平成6年12月15日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の寒冷地手当支給規則の規定は、平成6年8月10日から適用する。
附則(平成7年12月20日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の寒冷地手当支給規則の規定は、平成7年8月10日から適用する。
附則(平成8年12月25日規則第33号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定、次項及び附則第4項の規定は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の第7条の規定は、平成8年8月9日から適用する。
(基準額に関する経過措置)
3 平成8年度の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第14号)第22条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同項後段の規則で定める日(以下「指定日」という。)の翌日から平成12年度の基準日に対応する指定日までの間に、平成8年度の基準日に対応する指定日以前から引き続き在職する職員が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときにあっては、当該職員に係る一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年条例第19号。以下「改正給与条例」という。)附則第8項のみなし基準額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間(以下「対象期間」という。)に職員の世帯等の区分に変更があった場合(次号及び第3号に掲げる場合を除く(次号及び第3号に掲げる場合を除く。) 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じてそれぞれア又はイに定める額
ア 当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正給与条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第22条第3項に規定する規則で定める額が平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に係る同項に規定する規則で定める額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合を含む。) 改正給与条例附則第8項に規定する平成8年度基準日(以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第14号)第9条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、平成8年度基準日における給料の月額)又は583,000円のいずれか低い額に100分の23を乗じて得た額と当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合にあっては、平成9年3月1日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち改正前の給与条例第22条第3項に規定する規則で定める額の最も低い世帯等の区分。以下「変更後の世帯等の区分」という。)に応じて同項に規定する規則で定める額を合算した額
イ アに該当する場合以外の場合 改正給与条例附則第8項に規定する合算した額
(2) 平成9年2月28日における職員の世帯等の区分を平成8年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年基準日において一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第15号。以下「昭和55年改正給与条例」という。)附則第7項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の暫定基準額を受けることとなるとき(次号に掲げる場合を除く。) 当該暫定基準額(その額が583,000円に100分の23を乗じて得た額と平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に応じて改正前の給与条例第22条第3項に規定する規則で定める額を合算した額を超えることとなるときは、当該合算した額)
(3) 平成9年2月28日における職員(昭和55年8月9日以前から引き続き在職する職員に限る。)の世帯等の区分を平成8年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度基準日において昭和55年改正給与条例附則第9項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の規則で定める額を受けることとなるとき 当該規則で定める額から平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に応じて改正前の給与条例第22条第2項に規定する規則で定める額を減じた額