○大槌町職員事務服貸与規程
昭和41年12月16日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、大槌町職員(以下「職員」という。)に対する事務服の貸与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(貸与)
第2条 事務服を貸与する職員は、常勤の一般職の職員(臨時職員を除く。)とする。
2 事務服の貸与期間は、貸与した日から起算して2年とする。ただし、特に必要があると認められるときは、貸与期間を短縮し、又は延長することがある。
(貸与品の取扱い)
第3条 職員は、貸与された事務服を常に着用し、その管理及び取扱いについては、最良の方法を講じなければならない。
(貸与台帳)
第4条 総務課長は、事務服貸与台帳を作成し、記録管理をしなければならない。
(譲渡の禁止等)
第5条 職員は、事務服を転貸又は譲渡してはならない。
第6条 第2条の規定により貸与期間を経過した事務服は、返納を要しないものとする。
附則
1 この訓令は、昭和41年12月20日から施行する。