○大槌町職員事務服貸与規程

昭和41年12月16日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、大槌町職員(以下「職員」という。)に対する事務服の貸与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与)

第2条 事務服を貸与する職員は、常勤の一般職の職員(臨時職員を除く。)とする。

2 事務服の貸与期間は、貸与した日から起算して2年とする。ただし、特に必要があると認められるときは、貸与期間を短縮し、又は延長することがある。

(貸与品の取扱い)

第3条 職員は、貸与された事務服を常に着用し、その管理及び取扱いについては、最良の方法を講じなければならない。

(貸与台帳)

第4条 総務課長は、事務服貸与台帳を作成し、記録管理をしなければならない。

(譲渡の禁止等)

第5条 職員は、事務服を転貸又は譲渡してはならない。

第6条 第2条の規定により貸与期間を経過した事務服は、返納を要しないものとする。

1 この訓令は、昭和41年12月20日から施行する。

2 この訓令の施行日に現に貸与されている事務服については、この訓令により貸与されたものとみなす。

大槌町職員事務服貸与規程

昭和41年12月16日 訓令第1号

(昭和41年12月16日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和41年12月16日 訓令第1号