○特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例

昭和30年4月1日

条例第10号

〔注〕 平成11年4月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条及び第204条の規定に基づき本町の特別職に属する職員等(以下「特別職の職員」という。)の旅費及び費用弁償について定めることを目的とする。

(特別職の職員)

第2条 この条例において特別職の職員とは、町長、副町長、教育長、町議会の議員、委員会の委員、監査委員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人、選挙立会人その他の特別職員とする。

一部改正〔平成11年条例10号・18年18号・19年2号・27年3号〕

(旅費及び費用弁償)

第3条 前条の職員が職務のため旅行したときは、常勤の者にあつては旅費を支給し、非常勤又は臨時の者にあつては費用を弁償する。

2 前項の旅費又は費用弁償の額は、別表による。

(費用弁償に関する特例)

第4条 町議会の議員、教育委員会の委員、選挙管理委員会の委員、監査委員、農業委員会の委員及び固定資産評価審査委員会の委員で、次の地域に居住する町議会の議員が町議会の会議(議会運営委員会及び常任委員会の会議を含む。)に、教育委員会の委員が教育委員会の会議に、また、選挙管理委員会の委員、監査委員、農業委員会の委員及び固定資産評価審査委員会の委員がそれぞれの委員会等の会議に出席した場合は、前条の規定にかかわらず現に支払つた鉄道賃又は車賃を支給する。

(1) 小槌在地域=種戸・徳並以遠の地域

(2) 大槌在地域=和野以遠の地域

(3) その他の地域=吉里吉里、浪板の各地域

一部改正〔平成12年条例12号〕

(旅費及び費用弁償の支給方法)

第5条 前2条の旅費及び費用弁償の支給方法については、一般職の例による。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

追加〔平成26年条例11号〕

この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和31年4月10日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年10月26日条例第10号)

この条例は、昭和35年11月1日から施行する。

(昭和36年10月2日条例第13号)

この条例は、昭和36年10月1日から施行する。

(昭和39年3月17日条例第5号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和43年3月18日条例第8号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年6月26日条例第14号)

この条例は、昭和44年5月10日から施行する。

(昭和46年10月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月5日条例第21号)

この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和49年3月25日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年3月22日条例第9号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年10月12日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年10月1日条例第14号)

この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和57年12月21日条例第26号)

この条例は、昭和58年1月1日から施行する。

(平成元年3月13日条例第12号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、改正後の条例施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間の対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成6年3月14日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、改正後の条例施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成7年6月20日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月13日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、改正後の条例施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成14年3月22日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月10日条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年7月1日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月20日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年6月16日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正前の大槌町議会委員会条例第19条の規定、大槌町総合開発審議会条例第3条の規定、大槌町公益通報者保護条例第2条の規定、大槌町特別職報酬等審議会条例第2条の規定、町長及び副町長の給与に関する条例第1条及び第2条の規定並びに特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例第2条の規定は、なおその効力を有する。

別表(第3条関係)

全部改正〔平成16年条例1号〕、一部改正〔平成26年条例11号〕

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃1キロメートル当たり

日当

宿泊料

県内

県外

県内

県外

普通車実費、急行及び座席指定料金

1等料金

実費

35円以内の範囲内で別に規則で定める額

1,000

2,600

10,000

13,000

備考

1 日当欄の県内欄は、非常勤特別職に限り適用する。ただし、釜石市、山田町、宮古市、大船渡市及び遠野市の区域で、旅行の用務が4時間未満のときは、日当を支給しない。

2 東京都又は地方自治法第252条の19第1項に規定する指定都市に滞在するときの日当額は、県外の日当額に100分の50の率を乗じて得た額を加算した額とする。この場合において「滞在」とは当該指定都市に宿泊することをいう。

特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例

昭和30年4月1日 条例第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第10号
昭和31年4月10日 条例第12号
昭和35年10月26日 条例第10号
昭和36年10月2日 条例第13号
昭和39年3月17日 条例第5号
昭和43年3月18日 条例第8号
昭和44年6月26日 条例第14号
昭和46年10月1日 条例第15号
昭和48年10月5日 条例第21号
昭和49年3月25日 条例第2号
昭和50年3月22日 条例第9号
昭和51年10月12日 条例第5号
昭和53年10月1日 条例第14号
昭和57年12月21日 条例第26号
平成元年3月13日 条例第12号
平成3年3月20日 条例第1号
平成6年3月14日 条例第4号
平成7年6月20日 条例第17号
平成11年4月1日 条例第10号
平成12年3月13日 条例第12号
平成14年3月22日 条例第7号
平成16年3月10日 条例第1号
平成18年7月1日 条例第18号
平成19年3月20日 条例第2号
平成26年6月16日 条例第11号
平成27年3月20日 条例第3号