○大槌町一般職の職員等の旅費に関する条例

昭和30年4月1日

条例第11号

〔注〕 平成12年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、本町の一般職の職員その他の者で公務のため旅行したとき当該職員に対し支給する旅費に関し町費の適正な支出を図ることを目的とする。

2 職員以外の者が、町の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため、鑑定人、参考人及び講師等として旅行した場合には、他の法令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

一部改正〔平成28年条例3号〕

(旅費)

第2条 職員が町外に出張し、又は町外より赴任した場合には、その職員に対して旅費を支給する。

2 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には、その職員の遺族に対してその職員が受けるべき旅費を支給する。

3 勤続2年以上の職員が死亡した場合には、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3箇月以内にその居住地を出発して生活の根拠地となるべき地への旅行をしたときは、当該遺族に対して旅費を支給する。

4 職員以外の者が町の機関の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

5 前各項の規定のほか、町費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給することができる。

(旅費の種類)

第3条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、移転料及び赴任手当とする。

2 鉄道賃及び船賃は、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 車賃は、陸路(鉄道を除く。)旅行について路程に応じ1キロメートル当たりの額又は実費額により支給する。

4 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

5 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額を支給する。

6 移転料は、赴任に伴う家財の移転について路程に応じ一定距離当たりの定額を支給する。

7 赴任手当は、赴任について定額により支給する。

8 第1項に掲げる旅費に代え、月額旅費として支給することができる。

一部改正〔平成26年条例10号〕

(出張命令)

第3条の2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令を発することができる。

(旅費の計算)

第4条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路及び方法によつて旅行し難い場合には、実際の経路及び方法によって計算する。

(証人等の旅費)

第5条 第2条第4項又は第5項の規定により支給する旅費は、別に定める場合を除くほかその都度この条例の定める範囲内において町長が定める旅費とする。

(鉄道賃)

第6条 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ支給するものとし、その額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合(新幹線を含む。以下同じ。)には、前号に規定する運賃のほか、その乗車に要する急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路を旅行する場合には、第1号又は第2号に規定する運賃のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道40キロメートル以上のもの

3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車を運行する線路による旅行で片道200キロメートル以上のもの及び普通急行列車を運行する線路による旅行で片道200キロメートル以上のものに該当する場合に支給する。ただし、座席指定のみで編成する特別急行列車又は普通急行列車に乗車しないと用務に支障が生じる場合は、この限りでない。

一部改正〔平成12年条例13号・27年8号〕

(船賃)

第7条 船賃の額は、旅客運賃及び寝台料金とする。

2 旅客運賃及び寝台料金は、別表による。

(航空賃)

第8条 職員が公務の必要上、特に航空路により旅行を命ぜられた場合に限り、現に支払つた旅客運賃を支給する。

(車賃)

第9条 車賃の額は、別表の額とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行ができない場合は、実費額とする。

一部改正〔平成26年条例10号〕

(日当及び宿泊料)

第10条 日当の額は、別表の定額による。

2 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じて別表の額による。

一部改正〔平成27年条例8号〕

(移転料)

第11条 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について支給するものとし、その額は、支給の都度町長が定める。

(赴任手当)

第12条 赴任手当の額は、その職員の職務に応じた別表の日当額の5日分及び県外宿泊料の5夜分に相当する額とする。ただし、県内の場合にあつては、2分の1に相当する額とする。

(町内旅行の旅費)

第13条 町内における旅行等の旅費の支給に関しては、別に規則でこれを定める。

(外国旅行の旅費)

第13条の2 職員が外国に出張した場合の旅費は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)第3章の規定に準じて、町長が別に定める額を支給する。

(月額旅費)

第14条 第3条第8項の規定により支給する月額旅費の支給を受ける者の範囲、支給条件及び支給方法は、町長が別に定める。

(特例)

第15条 職員が公務の必要上特に命ぜられて、町長、副町長、教育長又は町議会議員(以下「上級者」という。)とともに旅行し、その事務遂行上随行同宿しなければならない場合には、当該上級者が受ける宿泊料に相当する額を支給する。

2 視察、研修その他長期の旅行をする場合には、打切り又は減額して支給することができる。

3 公用車を利用して旅行した場合には、当該旅行中公用車を利用した部分の路程の車賃は、支給しない。

4 第10条第1項の規定にかかわらず、片道100キロメートルを超え旅行の用務が8時間以上を必要とする旅行で、公務の都合により日帰り旅行をさせる場合の日当は、別表に掲げる額の2倍の額とする。

5 用務先から宿泊場所を指定された場合において、その料金の額が別表に規定する宿泊料の額を超えるときは、当該料金を宿泊料として支払うことができる。ただし、宿泊料を超えて支払うことのできる額は、同表に規定する額の100分の50を乗じて得た額までとする。

一部改正〔平成12年条例13号・18年18号・19年2号・27年8号〕

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

一部改正〔平成26年条例10号〕

この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和31年4月10日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年10月26日条例第12号)

この条例は、昭和35年11月1日から施行する。

(昭和36年10月2日条例第14号)

この条例は、昭和36年10月1日から施行する。

(昭和39年3月17日条例第6号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和43年3月18日条例第9号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年6月26日条例第15号)

この条例は、昭和44年5月10日から施行する。

(昭和46年10月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月5日条例第22号)

この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和49年3月25日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年3月22日条例第10号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年10月12日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年10月1日条例第15号)

この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和57年12月21日条例第27号)

この条例は、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和60年12月21日条例第17号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)(昭和60年12月規則第21号で、同60年12月23日から施行)

(大槌町一般職の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

14 前項の規定による改正後の大槌町一般職の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成元年3月13日条例第14号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月20日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大槌町一般職の職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、改正後の条例施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成6年3月14日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大槌町一般職の職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、改正後の条例施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年3月13日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大槌町一般職の職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、改正後の条例施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成14年3月22日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月10日条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年7月1日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月20日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年6月16日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日条例第8号)

この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、この条例による改正後の大槌町一般職の職員等の旅費に関する条例第15条第1項の規定は、施行日以後に新たな教育長が選任された日から施行する。

(平成28年3月23日条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第7条、第9条、第10条、第12条関係)

全部改正〔平成16年条例1号〕、一部改正〔平成26年条例10号〕

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃1キロメートル当たり

日当

宿泊料

県内

県外

県内

県外

普通車実費、急行及び座席指定料金

1等料金

実費

35円以内の範囲内で別に規則で定める額

1,000

2,200

9,500

12,000

備考

1 日当欄の県内欄は、職員以外の者に限り適用する。ただし、釜石市、山田町、宮古市、大船渡市及び遠野市の区域で、旅行の用務が4時間未満のときは、日当を支給しない。

2 東京都又は地方自治法第252条の19第1項に規定する指定都市に滞在するときの日当額は、県外の日当額に100分の50の率を乗じて得た額を加算した額とする。この場合において「滞在」とは当該指定都市に宿泊することをいう。

大槌町一般職の職員等の旅費に関する条例

昭和30年4月1日 条例第11号

(平成31年3月6日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第11号
昭和31年4月10日 条例第11号
昭和35年10月26日 条例第12号
昭和36年10月2日 条例第14号
昭和39年3月17日 条例第6号
昭和43年3月18日 条例第9号
昭和44年6月26日 条例第15号
昭和46年10月1日 条例第16号
昭和48年10月5日 条例第22号
昭和49年3月25日 条例第3号
昭和50年3月22日 条例第10号
昭和51年10月12日 条例第6号
昭和53年10月1日 条例第15号
昭和57年12月21日 条例第27号
昭和60年12月21日 条例第17号
平成元年3月13日 条例第14号
平成3年3月20日 条例第2号
平成6年3月14日 条例第5号
平成12年3月13日 条例第13号
平成14年3月22日 条例第7号
平成16年3月10日 条例第1号
平成18年7月1日 条例第18号
平成19年3月20日 条例第2号
平成26年6月16日 条例第10号
平成27年3月20日 条例第8号
平成28年3月23日 条例第3号