○大槌町職員等の町内旅行の旅費支給に関する規則

平成4年6月15日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、大槌町一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和30年条例第11号)第13条の規定により、大槌町職員等の町内旅行の旅費支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(町内旅行の地域及び旅費等)

第2条 大槌町職員等(以下「職員」という。)が、次の地域に旅行した場合は、別表第1に定める旅費を支給する。

(1) 小鎚在地域=種戸・徳並以遠の地域

(2) 大槌在地域=和野以遠の地域

(3) その他の地域=吉里吉里、浪板の各地域

2 職員が、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、前項の地域内に宿泊する場合は、別表第1に定める宿泊料を支給することができる。

一部改正〔平成12年規則1号〕

(旅費支給等)

第3条 前条に規定する旅費については、当該月の末日にその総額を支給することができる。

2 前条の規定による町内旅行については、別表第2による部内出張命令書により、所属長の決裁を受けなければならない。ただし、自動車運転に従事する職員については、この限りでない。

3 庁用自動車を使用した場合は、車賃及び鉄道賃は支給しない。

(補則)

第4条 この規則で定めるもののほか、町内旅行の実施について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成12年3月27日規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年6月16日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

一部改正〔平成12年規則1号・26年21号〕

車賃

鉄道賃

宿泊料

1キロメートル当たり25円又は実費

普通車実費

宿泊施設利用の場合 6,300

民泊又は野営の場合 5,000

画像

大槌町職員等の町内旅行の旅費支給に関する規則

平成4年6月15日 規則第14号

(平成26年6月16日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
平成4年6月15日 規則第14号
平成12年3月27日 規則第1号
平成26年6月16日 規則第21号