○大槌町財政状況の公表に関する条例

平成2年3月22日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第40条の2第1項の規定により、財政状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(財政状況の公表)

第2条 財政状況は、毎年度の4月から9月までを前期とし、10月から翌年の3月までを後期として公表するものとし、公表する事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(3) その他町長において必要と認める事項

2 前項に定める公表は、「広報おおつち」に登載して行う。ただし、天災その他やむを得ない事情等により「広報おおつち」に登載することができないときは、役場前の掲示場及び公衆の見やすい場所に掲示してこれに代えることができる。

(公営企業の業務状況の公表)

第3条 公営企業の業務状況については、大槌町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和42年条例第9号)第7条の規定に基づきこれを公表するものとする。

2 前条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

一部改正〔令和2年条例4号〕

(委任)

第4条 法令又はこの条例に定めるものを除くほか、財政状況の公表に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

大槌町財政状況の公表に関する条例

平成2年3月22日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成2年3月22日 条例第1号
令和2年3月13日 条例第4号