○大槌町補助金交付規則

昭和38年4月20日

規則第12号

〔注〕 平成25年8月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定による補助金に係る予算の執行の適正化を図るため、補助金の交付申請、交付決定その他補助金の交付等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

一部改正〔平成25年規則22号〕

(定義)

第2条 この規則において「補助事業」とは補助金の交付の対象となる事業又は事務をいい、「補助事業者」とは補助事業を行う者をいう。

(補助金交付の対象等)

第3条 補助金の名称、交付の目的、交付の対象及び補助事業の内容並びに補助金の額又は補助率等は、補助事業ごとに別に定める。

一部改正〔平成25年規則22号〕

(補助金交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、町長が定めるところにより、補助事業の目的、内容及び補助事業に要する経費等を記載した申請書に町長が定める書類を添えて、町長が定める期日までに提出しなければならない。

一部改正〔平成25年規則22号〕

(補助金交付の決定)

第5条 町長は、補助金の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じ現地調査等を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。

(補助金の交付の条件)

第6条 次の各号に掲げる事項は、補助金の交付の決定に付する条件とする。

(1) 補助事業の内容の変更(町長が定める軽微な変更を除く。)をする場合には、町長の承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となつた場合に町長に報告してその指示を受けること。

2 前項に規定するもののほか、町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付すことができる。

一部改正〔平成25年規則22号〕

(決定の通知)

第7条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及び前条第2項の規定により条件を付した場合には、その条件を、申請者に通知するものとする。

一部改正〔平成25年規則22号〕

(申請の取下げ)

第8条 補助金の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、町長が定める期日までに申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあつたときは、当該申請に係る補助金の交付決定は、なかつたものとみなす。

(事情変更による決定の取消し)

第9条 町長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後次の各号の一に該当する場合には、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、その決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

(1) 天災地変その他事情変更等により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなつたとき。

(2) 補助事業者が補助事業を遂行するため必要な土地又はその手段を使用することができないとき。

(3) 補助事業に要する経費のうち補助金によつてまかなわれる部分以外の部分を負担することができないとき。

2 前項の規定による補助金の交付の決定の取消しにより特別に必要となつた次に掲げる経費に対しては、補助金を交付することができる。

(1) 補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他残務処理に要する経費

(2) 補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となつた賠償金の支払に要する経費

3 第7条の規定は、第1項の場合について準用する。

(補助事業の遂行)

第10条 補助事業者は、この規則及び町長がこの規則に基づいてする指示並びに条件に従つて善良な管理者の注意をもつて補助事業を行わなければならない。

(補助事業遂行の指示)

第11条 町長は、補助事業者が補助事業を補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従つて遂行していないと認めたときは、補助事業者に対し、これに従つて当該補助事業を遂行すべきことを指示することができる。

2 町長は、補助事業者が前項の指示に違反したときは、当該補助事業の遂行の一時停止を命ずることができる。

(決定の変更)

第12条 町長は、補助事業の内容の変更の承認又は補助事業の内容を変更した場合において当該変更に伴い補助金の交付の決定の変更を要するときは、これを変更するものとする。

2 第7条の規定は、前項の場合について準用する。

(補助金の請求及び交付)

第13条 補助事業者は、町長が定めるところにより補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助金請求書に町長が定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による書類を受理した場合において、当該書類を審査し、必要に応じ現地調査を行い、補助事業が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、速やかに補助金を交付する。

3 町長は、補助事業者からの請求により、補助事業の効果的な実施のために特に必要と認めたときは、前2項の規定に関わらず、補助金の前金払をすることがある。

一部改正〔平成25年規則22号〕

(是正のための指示)

第14条 町長は、前条第1項の規定による書類を受理した場合において補助事業が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合するよう措置することを当該補助事業者に対して指示することができる。

2 前項の規定による指示に従い措置を行つた場合には、その結果を町長に報告しなければならない。

(決定の取消し)

第15条 町長は、補助事業者が次の各号の一に該当する場合には、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第6条第1項に規定する条件又は同条第2項の規定に基づき付した条件に違反したとき。

(2) 第11条又は前条の規定による指示に違反したとき。

(3) 補助金を他の用途に使用したとき。

(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

2 前項の規定は、補助金の交付があつた後においても適用があるものとする。

3 第7条の規定は、第1項の規定により取消しをした場合について準用する。

(補助金の返還)

第16条 補助事業者は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消された場合において取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、町長の命ずるところにより補助金を返還しなければならない。

2 前項の規定は、第12条第1項の規定により補助金の交付の決定を変更した場合について準用する。

(加算金)

第16条の2 町長は、補助事業者が、第15条第1項の規定による補助金の交付決定の取消しを受け、補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付させることがある。ただし、当該補助金が補助金等に係る予算の執行に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第4項に規定する間接補助金(国費分に限る。)であるときは、この限りでない。

2 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、当該返還を命じられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。

3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。

追加〔平成25年規則22号〕

(延滞金)

第17条 補助事業者が補助金の返還を命ぜられこれを納期日までに納付しなかつたときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じその未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認めるときは、一部又は全部を免除することができる。

(他の補助金の一時停止)

第18条 町長は、補助事業者が補助金の返還を命ぜられ、当該補助金、延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して同種の事務又は事業について交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金と未納額を相殺することができる。

(財産の処分の制限)

第19条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した次の各号に掲げる財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとする場合は、町長の承認を受けなければならない。

(1) 不動産

(2) 機械及び重要な器具で町長が指定するもの

(3) その他町長が特に必要があると認めて指定するもの

2 町長は、前項の規定による承認をするときは、交付した補助金の全部又は一部に相当する額の返還を補助事業者に命ずることがある。

一部改正〔平成25年規則22号〕

(委任規定)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

追加〔平成25年規則22号〕

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年7月14日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年度の補助金から適用する。

(平成7年6月30日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成25年8月20日規則第22号)

(施行年月日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大槌町補助金交付規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付決定を受けた補助金から適用し、同日前に交付決定を受けた補助金については、なお従前の例による。

大槌町補助金交付規則

昭和38年4月20日 規則第12号

(平成26年4月1日施行)