○大槌町行政財産使用料条例

昭和53年3月20日

条例第1号

〔注〕 平成9年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条の規定に基づき、許可を受けてする行政財産の使用については、この条例の定めるところにより使用料を徴収する。

(使用料の額)

第2条 使用料の年額は、別表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる算出方法により算出した額の合計額に消費税法(昭和63法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額を加算した額とする。

2 財産の使用期間が1年に満たない場合の使用料の額は、当該財産の使用料の年額を使用期間に応じて月割又は日割で計算した額とする。

一部改正〔平成9年条例6号〕

(使用料の減免)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合には、使用料を減免することができる。

(1) 国、県、他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するとき。

(2) 町が行う事務又は事業と密接不可分の関係にある事務又は事業を行う法人その他の団体がその事務又は事業のため直接使用するとき。

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条の規定による職員団体にその事務所を供与するとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、財産の使用が短期若しくは小部分であるとき、又は町の行政遂行上特に必要と認められるとき。

(使用料の徴収方法)

第4条 使用料の徴収方法は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月14日条例第26号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月17日条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

算出方法

基本使用額

適正な時価による財産価格に100分の5を乗じて得た額とし、他との均衡上必要あるときは10%の範囲内で増減することができる。

共済基金分担金相当額

法第263条の2に規定する公益法人に災害共済を委託する場合の共済分担金又は火災保険その他の損害保険の掛金により算出するものとする。

諸経費相当額

電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信の役務の提供に係る料金及び清掃費その他の経費の年額により算出するものとする。

大槌町行政財産使用料条例

昭和53年3月20日 条例第1号

(平成9年3月17日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和53年3月20日 条例第1号
平成元年3月14日 条例第26号
平成9年3月17日 条例第6号