○使用料の減免規定に関する規則

昭和60年3月20日

規則第4号

〔注〕 平成8年8月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、町の公の施設等の使用料の減免に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(適用)

第2条 公の施設等の減免規定については、他の条例及び規則に定めがある場合を除くほか、この規則の規定による。

(減免基準)

第3条 公の施設等の使用料の減免基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町が使用する場合 免除

(2) 国又は他の地方公共団体が使用する場合で町長が特に必要と認めた場合 免除

(3) 町と共催して使用する場合 免除

(4) 子供会及び少年団体の活動並びに育成事業として使用する場合 100分の70減額

(5) 町内私立保育園・幼稚園並びに高等学校で使用する場合 100分の70減額

(6) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急用の施設として使用する場合 免除

(7) その他、町の教育、文化、産業、社会事業、スポーツ振興、地域活動及び使用する施設の設置目的に合致し、かつ町長が公益上必要と認めた場合 100分の20減額

全部改正〔平成13年規則10号〕、一部改正〔平成14年規則6号・22年3号〕

(使用料減額による端数処理)

第4条 使用料減額による端数については、10円未満は切り上げるものとする。

追加〔平成22年規則3号〕

(その他)

第5条 その他使用料減免に関して必要な事項については、別に町長が定めるものとする。

追加〔平成22年規則3号〕

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月23日規則第9号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年11月4日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月23日規則第1号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年3月23日規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年6月23日規則第13号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成7年3月15日規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月15日規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年8月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月17日規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月22日規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成22年3月16日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

使用料の減免規定に関する規則

昭和60年3月20日 規則第4号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和60年3月20日 規則第4号
昭和62年3月23日 規則第9号
昭和63年11月4日 規則第13号
平成元年3月23日 規則第1号
平成5年3月23日 規則第4号
平成6年6月23日 規則第13号
平成7年3月15日 規則第1号
平成8年3月15日 規則第5号
平成8年8月1日 規則第23号
平成9年3月17日 規則第2号
平成12年3月27日 規則第2号
平成13年12月25日 規則第10号
平成14年3月22日 規則第6号
平成22年3月16日 規則第3号