○大槌町ふるさとづくり基金条例

平成元年3月13日

条例第4号

(設置)

第1条 大槌町ふるさとづくり事業に要する経費の財源に充てるため、大槌町ふるさとづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大槌町ふるさとづくり基金条例

平成元年3月13日 条例第4号

(平成元年3月13日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成元年3月13日 条例第4号