○大槌町減債基金条例
昭和63年12月20日
条例第12号
(設置)
第1条 町債の償還及び町債の適正な管理に必要な財源を確保し、将来にわたる財政の健全な運営に資するため、減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、予算に定める額とする。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条の2ただし書の規定により決算剰余金を翌年度に繰り越さず積み立てる場合は、この限りでない。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認める場合は、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号の一に掲げる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において町債の償還の財源に充てるとき。
(2) 最終の償還期における町債の償還額が他の償還期における償還額を著しく超える場合において当該最終の償還期における町債の償還の財源に充てるとき。
(3) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。
(4) 地方交付税法(昭和25年法律第211号)第12条第1項の表中市町村の項に掲げる財源対策債に係る町債の償還の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。