○岩手県収入証紙購入基金条例
昭和48年3月24日
条例第1号
(設置)
第1条 岩手県収入証紙(以下「証紙」という。)の購入に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、岩手県収入証紙購入基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、100万円とする。
(証紙の購入計画)
第3条 町長は、証紙の売りさばきを勘案し、適正な証紙の購入計画をたてなければならない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月31日条例第4号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月13日条例第3号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。