○岩手県収入証紙購入基金条例

昭和48年3月24日

条例第1号

(設置)

第1条 岩手県収入証紙(以下「証紙」という。)の購入に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、岩手県収入証紙購入基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、100万円とする。

(証紙の購入計画)

第3条 町長は、証紙の売りさばきを勘案し、適正な証紙の購入計画をたてなければならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成8年3月13日条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

岩手県収入証紙購入基金条例

昭和48年3月24日 条例第1号

(平成8年3月13日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
昭和48年3月24日 条例第1号
昭和56年3月31日 条例第4号
平成8年3月13日 条例第3号