○大槌町福祉基金条例

平成3年9月21日

条例第13号

(設置)

第1条 高齢化社会に対応し、在宅福祉の充実、健康づくり及びボランティア活動の育成若しくは助長等社会福祉の充実強化を図るため、大槌町福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、整理するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大槌町福祉基金条例

平成3年9月21日 条例第13号

(平成3年9月21日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成3年9月21日 条例第13号