○大槌町郷土館建設基金条例

平成2年10月9日

条例第15号

(設置)

第1条 大槌町郷土館建設事業の資金に充てるため、大槌町郷土館建設基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大槌町郷土館建設基金条例

平成2年10月9日 条例第15号

(平成2年10月9日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成2年10月9日 条例第15号