○土地開発基金管理規則

昭和47年7月10日

規則第8号

〔注〕 平成11年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、大槌町土地開発基金条例(昭和47年条例第11号)に規定する土地開発基金(以下「基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課長等 大槌町財務規則(昭和40年規則第8号。以下「財務規則」という。)第2条第4号に規定する各課長等をいう。

(2) 基金財産 基金の運用により取得した財産をいう。

(3) 引渡し 基金財産から公有財産へ移し換えることをいう。

(基金財産事務の所管及び分掌)

第3条 基金財産の取得及び管理に関する事務は、基金財産を必要とする主管課長等が所管し、その事務は、当該主管課長が分掌する。

2 基金財産の台帳登録及び処分に関する事務は、企画財政課長が所管し、その事務は、企画財政課が分掌する。

3 基金財産の取得、管理及び処分に関する事務で、前2項の規定によりがたいものの所管又は分掌については、別に定める。

一部改正〔平成11年規則10号・23年14号・令和4年22号〕

(基金財産の総括)

第4条 企画財政課長は、基金財産の取得、管理及び処分に関する事務を総括しなければならない。

2 企画財政課長は、必要があると認めるときは、主管課長等に対し、その所管又は分掌に属する基金財産の取得又は管理について報告を求め、実地について調査をし、またはその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

一部改正〔平成11年規則10号・23年14号・令和4年22号〕

(取得対象地の選定基準)

第5条 基金を通じて取得することのできる土地は、次の各号の一に掲げる要件に該当するものでなければならない。

(1) 地価の高騰又は建物及び工作物の建設が予想されるため、当該土地をあらかじめ取得しなければ著しく不利又は困難であると認められるものであること。

(2) 土地取得交渉を円滑に行うため、一括して取得することが要請される特別の事情があると認められるものであること。

(3) 一定期間内に事業の完成を確保するため、あらかじめ取得することが必要であると認められるものであること。

(4) その他事業の促進上、あらかじめ取得することが必要であると認められるものであること。

(土地需要計画書等の提出)

第6条 課長等は、基金によつて土地を取得しようとするときは、毎年4月末日までに土地需要計画書(様式第1号)を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、緊急に土地を取得する必要がある場合は、この限りでない。

2 課長等は、前項の規定により提出した土地需要計画書を変更しようとするときは、速やかにその変更部分について、土地需要変更計画書(様式第2号)を作成し、町長に提出しなければならない。

(土地取得計画)

第7条 町長は、前条第1項の規定により提出された土地需要計画書に基づき、土地の使用目的、使用しようとする年度、基金の状況、土地評価額等(以下「使用目的等」という。)を総合的に勘案のうえ土地取得計画を策定し、土地開発基金管理委員会に諮問するものとする。

2 町長は、前条第2項の規定による土地需要変更計画書が提出されたときは、使用目的等を勘案して、必要があると認めるときは、土地開発基金管理委員会に諮問後、土地取得計画を変更することができる。

3 町長は、第1項又は前項の規定により土地取得計画を決定し、又は変更したときは、土地取得計画(変更)通知書(様式第3号)により主管課長等に通知するものとする。

(土地取得の手続)

第8条 課長等は、前条の規定による通知を受けた後において、土地の取得手続を行うものとする。ただし、登記又は登録事務は、企画財政課長が行うものとする。

2 土地取得手続に関しては、この規則に定めるもののほか、財務規則第179条の規定を準用する。

3 課長等は、土地の取得に係る補償をする場合には、補償調書(様式第4号)を作成しなければならない。

一部改正〔平成11年規則10号・23年14号・令和4年22号〕

(支出書類の提出)

第9条 主管課長等は、土地取得の手続を完了したときは、登記に必要な書類等の原議を企画財政課長に引き継ぐとともに、財務規則第62条に規定する書類を添えて企画財政課長に提出しなければならない。

一部改正〔平成11年規則10号・23年14号・令和4年22号〕

(支出手続)

第10条 企画財政課長は、主管課長等が取得した土地について登記を完了した後でなければ、当該土地の取得代金の支払手続をしてはならない。

一部改正〔平成11年規則10号・23年14号・令和4年22号〕

(引渡し前の使用通知)

第11条 課長等は、引渡しを受ける前に基金財産を使用しようとする場合は、引渡前使用通知書(様式第5号)を企画財政課長に提出しなければならない。

一部改正〔平成11年規則10号・23年14号・令和4年22号〕

(基金財産の使用の許可)

第12条 基金財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。

2 前項の規定による基金財産の使用の許可、使用料の徴収方法については、行政財産の例による。

(基金財産の引渡し要求)

第13条 課長等は、基金財産の引き渡しを受けようとするときは、基金財産引渡要求書(様式第6号)を企画財政課長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は、前項の引渡し要求があつたときは、予算計上の有無、当該土地に係る事業の実施時期等を確認し、適当と認めるときは、基金財産引渡書(様式第7号)により基金財産を引き渡すものとする。

一部改正〔平成11年規則10号・23年14号・令和4年22号〕

(引渡価格)

第14条 基金財産の引渡価格は、次の各号に掲げる額とする。ただし、町長は、引渡価格が正常な取引価格に比し著しく低い価格であると認める場合は、これを正常な取引価格まで引き上げることができる。

(1) 基金財産の取得価格に、取得及び管理に要した経費に相当する額を加算した額

(2) 前項の規定によりがたい事情がある場合は、町長が別に定める額

一部改正〔平成16年規則14号〕

(振替支出)

第15条 主管課長等は、基金財産の引渡しを受けたときは、速やかに財務規則第75条第1項の規定により基金財産引渡通知書の写しを添えて基金に振替支出の手続をしなければならない。ただし、振替支出によりがたい場合は、この限りでない。

(備付帳簿)

第16条 企画財政課長は、土地開発基金原簿(様式第8号)、基金財産台帳(様式第9号)及び基金財産登録台帳(様式第10号)を備えておいて、常に基金の運用状況、基金財産の状況及び基金財産の登録状況を明らかにしておかなければならない。

2 主管課長等は、基金財産台帳の副簿を備えておいて常にその分掌に係る基金財産の状況を明らかにしておかなければならない。

3 会計管理者は、土地開発基金出納簿(様式第11号)を備えておいて、常に基金に属する現金の出納状況を明らかにしておかなければならない。

一部改正〔平成11年規則10号・18年17号・19年1号・23年14号・令和4年22号〕

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(平成元年3月23日規則第9号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成11年6月30日規則第10号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成16年11月29日規則第14号)

この規則は、平成16年12月1日から施行する。

(平成18年7月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月20日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年10月31日規則第14号)

この規則は、平成23年11月1日から施行する。

(令和4年11月25日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

一部改正〔平成11年規則10号・23年14号〕

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一部改正〔平成11年規則10号・23年14号〕

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一部改正〔平成11年規則10号・23年14号〕

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一部改正〔平成11年規則10号・23年14号〕

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一部改正〔平成11年規則10号・23年14号〕

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土地開発基金管理規則

昭和47年7月10日 規則第8号

(令和4年11月25日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
昭和47年7月10日 規則第8号
平成元年3月23日 規則第9号
平成11年6月30日 規則第10号
平成16年11月29日 規則第14号
平成18年7月1日 規則第17号
平成19年3月20日 規則第1号
平成23年10月31日 規則第14号
令和4年11月25日 規則第22号