○大槌町土地開発基金管理委員会条例

昭和47年3月21日

条例第12号

〔注〕 平成11年6月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 大槌町土地開発基金による土地取得に関し、町長の諮問機関として、大槌町土地開発基金管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員6名をもつて組織し、次に掲げる者について町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者 3名

(2) 町職員 3名

一部改正〔平成15年条例10号〕

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(正副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があつたとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(招集)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(資料の提供)

第6条 委員会は、町長に対し調査及び協議に必要な資料の提出又は書類の閲覧を求め、参考となるべき事項を聴取することができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。

一部改正〔平成11年条例12号・23年19号・30年33号〕

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月13日条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成11年6月17日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成15年6月18日条例第10号)

この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(平成23年10月24日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年11月1日から施行する。

(平成30年12月14日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

大槌町土地開発基金管理委員会条例

昭和47年3月21日 条例第12号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
昭和47年3月21日 条例第12号
平成元年3月13日 条例第3号
平成11年6月17日 条例第12号
平成15年6月18日 条例第10号
平成23年10月24日 条例第19号
平成30年12月14日 条例第33号