○平成5年の異常気象による災害の被害者に対する町税の減免に関する条例

平成5年10月25日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、平成5年の異常気象による災害(以下「災害」という。)により農作物に被害を受けた者に対して課し、又は課すべき平成5年度分の町民税及び国民健康保険税を減免することを目的とする。

(町民税の減免)

第2条 災害により農作物に被害を受けた町民税の納税義務者(個人に限る。以下同じ。)が、次の各号のいずれにも該当することとなった場合においては、当該納税義務者に対して課し、又は課すべき平成5年度分の町民税のうち平成5年10月以後の納期に係る税額(特別徴収される町民税については、平成5年12月以後において徴収すべき額とする。)について、軽減し、又は免除する。

(1) 災害による農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)の規定によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額をいう。)が平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上であること。

(2) 平成4年中における合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)が600万円以下であること(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が240万円を超えるものを除く。)

2 前項の規定による軽減又は免除の額は、同項に定める者の農業所得に係る町民税の所得割の額(平成5年度分の町民税の所得割を平成4年中における農業所得と農業所得以外の所得とにあん分して得た額をいう。)に、次の表の左欄に掲げる合計所得金額の区分に応じ、当該右欄に掲げる割合を乗じて得た額のうち平成5年10月以後の納期に係るものとする。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

180万円以下であるとき

10分の10

240万円以下であるとき

10分の8

330万円以下であるとき

10分の6

450万円以下であるとき

10分の4

450万円を超えるとき

10分の2

(国民健康保険税の減免)

第3条 災害により農作物に被害を受けた国民健康保険税の納税義務者については、当該納税義務者に対して課し、又は課すべき平成5年度分の国民健康保険税のうち平成5年11月以後の納期に係る税額について前条の規定の例により算出して得た額を軽減し、又は免除する。この場合において、前条第2項中「町民税」とあるのは「国民健康保険税」と読み替えるものとする。

(減免の申請)

第4条 この条例の規定により減免を受けようとする者は、農作物の減収による損失額の合計額及び被害の程度その他必要な事項を記載した申請書を、別に町長が定める日までに、提出しなければならない。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和55年の異常気象による災害の被災者に対する町税の減免に関する条例(昭和55年条例第11号)は、廃止する。

平成5年の異常気象による災害の被害者に対する町税の減免に関する条例

平成5年10月25日 条例第16号

(平成5年10月25日施行)

体系情報
第6類 務/第4章
沿革情報
平成5年10月25日 条例第16号