○大槌町納税貯蓄組合奨励規程
昭和38年12月25日
訓令第4号
〔注〕 平成13年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)第2条第1項の規定に基づいて組織された納税貯蓄組合(以下「組合」という)の健全な発達を図り、もつて町税完納の目的を達成せしめるため、町税納税者5人以上を組合員とする組合に対して、毎年度予算の範囲内において奨励金及び設立事務費(以下「奨励金等」という)を交付することを目的とする。
一部改正〔平成13年訓令4号〕
(奨励金等の交付)
第2条 奨励金等の交付額は、次のとおりとする。
(1) 奨励金等は、次により計算して得た金額の合計額以内とする。
ア 組合員が1会計年度を通じ、納期限内に町税を納付した件数1件につき50円の割合によつて計算して得た金額をその組合に対して支給する。
イ 組合員が1会計年度を通じ、納期限内に町税を完納した場合、完納奨励金としてその組合に対し、当該納付町税総額の100分の1.0の率を乗じて得た金額を支給する。
ウ 納税貯蓄組合運営費として次により奨励金等を支給する。
組合員(15人以下) 12,000円
組合員(16人以上30人未満) 15,000円
組合員(30人以上) 18,000円
(2) 設立事務費は、組合を組織した場合においては、その組合に対して組合員1人につき100円の割合で計算して得た金額
(3) 奨励金等の支給限度額を1組合当たり250,000円とする。
一部改正〔平成13年訓令4号・14年4号〕
(町税を納期限内に納付することができない場合における措置)
第3条 組合員が震災、風水害、火災その他これに類する災害その他やむを得ない事由により、当該町税を納期限内に納付することが著しく困難と認められる組合に対して、納付の遅延を許した場合において、当該組合員がその遅延に係る町税を当該年度内に納付したときは、その納付した町税額は、これを奨励金の算定に加えるものとする。
2 前項に規定する事由により、町税を納付することが著しく困難である場合において、当該組合員が、当該町税の納付を遅延しようとするときは、その事由が生じた日から7日以内に、その旨町長に届け出て承認を得なければならない。
2 町長は、前項の奨励金等交付申請書の提出があつた場合においてその内容を調査し、適当と認めたときは、奨励金等を交付するものとする。
一部改正〔平成14年訓令4号〕
(奨励金等の交付時期)
第5条 奨励金等の交付時期は、次のとおりとする。
(1) 奨励金は、納期限の末日から2箇月以内に交付する。
(2) 設立事務費は、組合設立届出の日から2箇月以内に交付する。
一部改正〔平成14年訓令4号〕
(奨励金等に関する帳簿その他書類の検査又は報告)
第6条 町長は、奨励金等の交付又は使途について必要があるときは、当該組合の帳簿その他書類を検査し、又は組合の事務の報告を求めることができる。
2 前項の規定による検査は、徴税吏員をして、これを行わせるものとする。
(不正行為の措置)
第7条 町長は、奨励金等の交付を受けた組合が奨励金等の交付申請書に虚偽の記載をし、その他不正の行為がある場合においては、既に交付した奨励金等の全部又は一部について、その返還を命ずることができる。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和38年度分の町税の納付から適用する。
附則(昭和46年3月25日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和46年度分の町税の納付から適用する。
附則(昭和49年5月1日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年度分の町税の納付から適用する。
附則(昭和51年4月1日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和51年度分の町税の納付から適用する。
附則(平成7年3月15日訓令第3号)
この訓令は、平成7年3月15日から施行する。
附則(平成13年12月25日訓令第4号)
(施行期日)
この規程は、告示の日から施行し、平成13年度分の奨励金等から適用する。
附則(平成14年3月22日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成14年度分の奨励金等から適用する。