○大槌町納税功労者表彰規則

昭和38年4月20日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、町税の納税に関し特に功績があると認められる個人納税者、納税貯蓄組合及び納税貯蓄組合役員等の表彰について必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰範囲)

第2条 表彰は、次の各号の一に該当するものについてこれを行う。

(1) 納税貯蓄組合

 3年以上引き続き町税の納付について率先完納し、財政の円滑な運営に寄与し、その功績が大であるもの

 5年以上引き続き町税の納付について率先完納し、財政の円滑な運営に寄与し、その功績が大であるもの

 10年以上引き続き町税の納付について率先完納し、財政の円滑な運営に寄与しその功績が大であるもの

 10年を超え、なお引き続き町税の納付について率先完納し、財政の円滑な運営に寄与し、その功績が大であるものについては、その継続5年ごとに表彰する。

(2) 納税貯蓄組合役員

5年以上在職し、納税貯蓄組合の業務運営について刷新改善など進歩向上に努め、並びに普及、奨励に尽すいし、町税の納税に寄与し、その功績が大であるもの

(3) 個人納税者

5年以上引き続き町税の納付について率先完納し、財政の円滑な運営に寄与し、その功績が大であるもの

(表彰の方法)

第3条 表彰の方法は、表彰状又は感謝状を授与してこれを行い、町報に公表するものとする。

2 表彰状には、予算の範囲内において記念品をあわせ授与することができる。

(表彰の時期)

第4条 表彰は、毎年4月に行う。ただし、特別の事情あるときは、随時行うことができる。

(表彰の内申)

第5条 税務主管課長及び国保税主管課長は、毎年表彰すべきものを調査し、町長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

大槌町納税功労者表彰規則

昭和38年4月20日 規則第10号

(昭和38年4月20日施行)

体系情報
第6類 務/第4章
沿革情報
昭和38年4月20日 規則第10号