○大槌町監査委員条例

昭和38年6月26日

条例第8号

〔注〕 平成10年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき監査委員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定期監査)

第2条 法第199条第4項の規定に基づく監査を行うときは、その期日前7日までにその旨を町長及び関係者に通知しなければならない。

一部改正〔平成16年条例3号・30年36号〕

(請求又は要求に基づく監査)

第3条 法第75条第1項及び第98条第2項、第199条第6項、第7項、第235条の2第2項、第242条第1項、第243条の2の2第3項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項の規定による監査は、請求又は要求があつた日から7日以内に監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。

一部改正〔平成16年条例3号・30年36号〕

(随時監査)

第4条 法第199条第2項、第5項、第7項及び第235条の2第2項並びに公営企業法第27条の2第1項の規定による監査を行うときは、あらかじめ町長又はその相手方に通知しなければならない。

一部改正〔平成16年条例3号・30年36号〕

(請願に対する措置)

第5条 法第125条の規定により議会から送付を受けた請願については、送付のあった日から30日以内に措置しなければならない。

一部改正〔平成16年条例3号・30年36号〕

(出納検査)

第6条 法第235条の2第1項の規定による町の現金の出納検査は、毎月20日から25日までの間にこれを行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、これを変更することができる。

一部改正〔平成16年条例3号〕

第7条 会計管理者は、前条の通知を受けたときは、一般会計及び特別会計の歳入歳出に関する計算書を調製し、監査委員に提出しなければならない。

2 地方公営企業法第7条に規定する管理者は、同法第31条で規定する書類を監査委員に提出しなければならない。

一部改正〔平成11年条例10号・16年3号・18年18号・19年2号・30年36号〕

(決算の審査)

第8条 法第233条第2項及び第241条第5項並びに地方公営企業法第30条第2項の規定により決算及び証書類を審査に付せられたときは、法第96条第1項第3号に規定する議決事件の議会開会前までに意見を付けて町長に回付しなければならない。

一部改正〔平成16年条例3号・30年36号〕

(健全化判断比率等の審査)

第9条 監査委員は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類並びに同法第22条第1項の規定による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が審査に付されたときは、法第96条第1項第3号に規定する議決事件の議会開会前までに意見を付けて町長に回付しなければならない。

追加〔平成20年条例19号〕、一部改正〔平成30年条例36号〕

(財務等の適正化等の審査)

第10条 監査委員は、法第150条第5項の規定による報告書類が審査に付されたときは、意見を付して町長に回付しなければならない。

追加〔平成30年条例36号〕

(出納職員の賠償責任の監査)

第11条 法第243条の2の2第3項の規定に基づいて出納職員の賠償責任につき監査に付されたときは、その結果を20日以内に町長に回付しなければならない。

一部改正〔平成16年条例3号・20年19号・30年36号・令和2年7号〕

第12条 法第243条の2の2第8項後段の規定により合規の監督を怠らなかつたことの証明につき審査に付されたときは、20日以内に意見を付けて町長に回付しなければならない。

一部改正〔平成16年条例3号・20年19号・30年36号・令和2年7号〕

第13条 監査委員は法第242条第10項の規定に基づき議会から意見を求められたときは、速やかに意見を送付しなければならない。

追加〔平成30年条例36号〕

(公表及び告示)

第14条 法及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)の規定に基づいて監査委員が行う公表及び告示は、大槌町公告式条例(昭和30年条例第1号)による掲示の方法により行うものとする。

2 前項に定めるもののほか、監査委員が必要と認めるときは、広報等への掲載の方法によることができる。

全部改正〔平成10年条例11号〕、一部改正〔平成16年条例3号・20年19号・30年36号〕

(事務引継)

第15条 監査委員は、監査についての書類を保管し、その任期が満了したときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。

一部改正〔平成10年条例3号・16年3号・20年19号・30年36号〕

(監査の執行に関する必要事項)

第16条 この条例に規定するものを除くほか、監査の執行について必要な事項は、監査委員が協議して定める。

2 法第198条の4第1項に定める基準が定められた場合、法第198条の3第1項の規定により、監査等をしなければならない。

一部改正〔平成10年条例3号・16年3号・20年19号・30年36号〕

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月17日条例第14号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(平成3年12月24日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年6月20日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月16日条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月22日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月10日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年7月1日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月20日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月18日条例第19号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成30年12月14日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条及び第13条並びに第16条の改正部分は平成32年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

大槌町監査委員条例

昭和38年6月26日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第6章
沿革情報
昭和38年6月26日 条例第8号
昭和39年3月17日 条例第14号
平成3年12月24日 条例第20号
平成7年6月20日 条例第17号
平成10年3月16日 条例第3号
平成10年6月22日 条例第11号
平成11年4月1日 条例第10号
平成16年3月10日 条例第3号
平成18年7月1日 条例第18号
平成19年3月20日 条例第2号
平成20年6月18日 条例第19号
平成30年12月14日 条例第36号
令和2年3月13日 条例第7号