○大槌町教育委員会会議規則

昭和45年12月21日

教育委員会規則第4号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき大槌町教育委員会の会議(以下「会議」という。)等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

一部改正〔平成27年教委規則1号〕

(出席、欠席の届出)

第2条 委員は、招集の当日(又は会期中)会議の開会定刻前に会議場に到着してその旨教育長に届け出なければならない。

2 委員は、欠席しようとするとき、又は定刻までに出席することができないときは、開会時刻前にその事由を具して教育長に届け出なければならない。

一部改正〔平成27年教委規則1号〕

(議席の決定)

第3条 委員の議席は、教育長が定める。

2 教育長は、必要があると認めるときは、議席を変更することができる。

全部改正〔平成17年教委規則3号〕、一部改正〔平成27年教委規則1号〕

(議案等の配布)

第4条 委員に配布する議案その他の書類は、会議のはじめに議席においてこれを配布する。ただし、急を要するものは、この限りでない。

第2章 削除

〔平成27年教委規則1号〕

第5条及び第6条 削除

〔平成27年教委規則1号〕

第3章 招集及び会期

(招集の通知)

第7条 教育長は、会議招集の場合は、会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件を委員に通知する。

2 前項の通知は、開会の日3日前までに通知するものとする。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

一部改正〔平成27年教委規則1号〕

(定例会及び臨時会)

第8条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回これを招集する。

3 臨時会は、必要がある場合において、その事件に限りこれを招集する。

4 会議招集後に急施を要する事件があるときは、前条第1項の規定にかかわらず直ちに会議に付議することができる。

(会期の延長)

第9条 会期内に議題の審議を終了することができないとき、又は臨時急施を要する事件があるとき、その他特別の必要があるときは、教育長は、会議に諮り会期を延長することができる。

一部改正〔平成27年教委規則1号〕

第4章 会議

(会議の公開)

第10条 会議は、公開とする。

(非公開事件)

第11条 人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しない。

2 前項の委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。

3 第1項の規定により事件を公開しないこととした場合には、教育長は一般傍聴人及び教育長の指定する者以外の者を退席させるものとする。

4 第1項の規定により公開しないこととした事件(以下「非公開事件」という。)に係る議事の記録は、公表しない。

5 非公開事件に係る議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。

一部改正〔平成14年教委規則2号・27年1号)

第12条 削除

(開会、開議、休会、散会、閉会等)

第13条 会議の開会、開議、休会、散会、延会、中止、休憩及び閉会は、教育長が宣告する。

2 教育長が開会又は開議を宣告しない前及び休会、散会、延会、中止、休憩又は閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

一部改正〔平成27年教委規則1号〕

第14条 開会時刻後相当の時間を経てもなお出席者が定数に満たないとき又は議事中退席するものがあって定足数を欠いたときは、延会することができる。

一部改正〔平成27年教委規則1号〕

(議事日程)

第15条 会議を開こうとするときは、教育長は、開議の日時及び会議に付する事件並びにその順序を定めなければならない。

2 前項の議事日程を変更し、追加し、又は削除しようとするときは、教育長は、会議に諮って決定しなければならない。

一部改正〔平成27年教委規則1号〕

(議題の宣告)

第16条 教育長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告する。

2 教育長は、必要と認めたときは、数件を一括して議題とすることができる。

一部改正〔平成27年教委規則1号〕

(発言、質問及び討論)

第17条 委員が発言しようとするときは、教育長の許可を得なければならない。

一部改正〔平成27年教委規則1号〕

第18条 質問及び討論は、議題外にわたることができない。

2 教育長は、質問及び討論が議題外にわたるか、又は必要がないと認めたときは、制止することができる。

一部改正〔平成27年教委規則1号〕

第19条 教育長は、質問、討論その他の発言について特に会議の決定があつた場合を除いて時間を制限することができる。

一部改正〔平成27年教委規則1号〕

第20条 教育長は、会議に諮り質問又は討論の終結を宣告することができる。

一部改正〔平成27年教委規則1号〕

(動議)

第21条 動議に賛成があつたとき、又は動議の修正に賛成があつたときは、議題としなければならない。

2 動議が議題となったときは、教育長は、直ちにその旨を会議に宣告しなければならない。

一部改正〔平成27年教委規則1号〕

第22条 議案に対する修正の動議は文案を添えて提案し、その理由を説明しなければならない。

第23条 動議の撤回は、採決によらなければならない。

(採決)

第24条 教育長が採決を宣告した後は、その議題について発言することができない。

一部改正〔平成27年教委規則1号〕

第25条 採決の際席にある委員は、表決に加わらなければならない。

第26条 教育長は、採決しようとするときは、順次委員の賛否を求めてその多少を認定し、可否を決する。

2 教育長は、前項の規定にかかわらず、会議に諮って記名投票又は無記名投票により可決することができる。

3 教育長は、前2項の規定により採決したときは、直ちにその結果を宣告しなければならない。

一部改正〔平成27年教委規則1号〕

第27条 議案に対する修正案は、原案の趣旨に最も遠いと認められるものから採決する。

2 すべて修正案が否決されたときは、原案について採決しなければならない。

(継続審議)

第28条 審議未了の議題については、教育長は、会議に諮り次回の会議に継続審議することができる。

一部改正〔平成27年教委規則1号〕

第5章 議事録

一部改正〔平成27年教委規則1号〕

第29条 会議の次第は、議事録に記載しなければならない。

2 前項の議事録は、教育長が作製する。

一部改正〔平成27年教委規則1号〕

(記載事項)

第30条 議事録に記載する事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 開会、閉会等に関する事項

(2) 出席者の氏名

(3) 説明等のため出席した職員の氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議決事項

(7) その他教育長又は会議において必要な事項

一部改正〔平成27年教委規則1号〕

(署名)

第31条 議事録には出席者が署名しなければならない。

一部改正〔平成27年教委規則1号〕

第6章 補則

第32条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

一部改正〔平成27年教委規則1号〕

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年4月27日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年1月7日教委規則第2号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成17年10月24日教委規則第3号)

この規則は、平成17年10月24日から施行する。

(平成19年7月24日教委規則第4号)

この規則は、平成19年7月24日から施行する。

(平成27年3月13日教委規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項(以下「一部改正法附則」という。)の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の大槌町教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の大槌町教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同規則第1条中「第15条」とあるのは、「第16条」とする。

大槌町教育委員会会議規則

昭和45年12月21日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和45年12月21日 教育委員会規則第4号
平成12年4月27日 教育委員会規則第1号
平成14年1月7日 教育委員会規則第2号
平成17年10月24日 教育委員会規則第3号
平成19年7月24日 教育委員会規則第4号
平成27年3月13日 教育委員会規則第1号