○大槌町教育委員会代決専決規程

平成10年11月26日

教育委員会訓令第2号

大槌町教育委員会専決代決規程(昭和45年教育委員会訓令第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、教育委員会事務局及び教育委員会の所管に属する教育機関における事務の円滑な執行を期するとともに責任の範囲を明らかにするため、事務処理の代決及び専決について必要な事項を定めることを目的とする。

(代決)

第2条 教育長が不在のときは、教育次長が代決する。

2 教育長及び教育次長がともに不在のときは、主管の課長又は教育機関の長がその事務を代決する。

3 課長又は教育機関の長が不在のときは、主管の班長、副校長及び副館長がその事務を代決する。

4 代決した書類には、代決者において「代決」の印を押すか朱書きしなければならない。

5 代決した書類は、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

一部改正〔平成20年教委訓令1号・22年1号〕

(代決の制限)

第3条 代決者は、事の重大又は異例に属する事項については、代決することができない。ただし、あらかじめ指揮を受けた場合は、この限りでない。

(専決)

第4条 この訓令によって専決できる事項は、別表のとおりとする。ただし、次の各号の一に該当するものについては、専決することができない。

(1) 重大又は異例であり前例になると認められるとき。

(2) 紛議、論争がある事項又は処理によって紛議、論争を生ずるおそれがあるとき。

(3) 前2号のほか特に上司において事案を了知しておく必要があるとき。

2 前項本文の規定にかかわらず、教育次長を置かない場合は、別表において教育次長専決とされている事項については、学務課長、生涯学習課長、図書館長及び給食センター所長が専決するものとする。ただし、同項第2号の事項については、この限りでない。

一部改正〔平成17年教委訓令1号・20年1号・令和4年2号〕

この訓令は、平成10年11月26日から施行する。

(平成14年5月28日教委訓令第3号)

この訓令は、平成14年6月1日から施行する。

(平成15年7月28日教委訓令第1号)

この訓令は、平成15年8月1日から施行する。

(平成16年3月26日教委訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年5月24日教委訓令第1号)

(施行期日)

この訓令は、平成17年5月24日から施行する。

(平成20年3月17日教委訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年2月19日教委訓令第1号)

この訓令は、平成22年2月19日から施行する。

(令和2年3月18日教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日教委訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月22日教委訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

一部改正〔平成14年教委訓令3号・15年1号・16年1号・20年1号・22年1号・令和2年1号・4年2号・5年2号〕

1 教育次長専決事項

(1) 事務局及び教育機関(県費負担職員を除く。)の臨時的任用職員並びに非常勤職員の任用及び分限に関すること。

(2) 課長の4日以内の年次休暇、病気休暇及び特別休暇の承認に関すること。

(3) 班長以下の6日以上10日以内の病気休暇、特別休暇及び5日以内の職務専念義務免除の承認に関すること。

(4) 職員の厚生福利及び衛生管理に関すること。

(5) 職員の被服の貸与に関すること。

(6) 年限の定めのある保存文書の廃棄に関すること。

(7) 公印の使用の総括管理に関すること。

(8) 予算の執行計画に関すること。

(9) 安全運転管理者に関すること。

2 課長及び教育機関の長の共通専決事項(第10項の規定により、教育機関の長の専決事項を副校長の専決事項として定めた場合は、当該専決事項を除く。以下同じ。)

(1) 所属職員の県内旅行命令(教職員にあっては県外を含む。以下この号同じ。)及び復命並びに職員以外の者の県内、町内旅行依頼等に関すること。

(2) 所属職員の短時間の職務専念義務免除の承認に関すること。

(3) 臨時的職員の任用のうち、作業又は労務に従事する職で1日の任期で任用する日々雇用職員の任用に関すること(同一人に係る任用が、継続して30日を超える場合を除く。)。

(4) 所属職員の年次休暇、5日以内(教職員にあっては1ケ月以内)の病気休暇、特別休暇の承認に関すること。

(5) 所属職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

(6) 所属職員の事務分掌に関すること。

(7) 定例的な報告、通知及び軽易な往復文書の処理に関すること。

(8) 保存文書(秘密文書を除く。)の保管閲覧に関すること。

(9) 所属事務に係る証明及び公簿閲覧に関すること。

(10) 所属職員の軽易な会議等の復命書の検閲に関すること。

(11) 文書及び物品の収受、配布及び発送に関すること。

(12) 所属職員(職員以外の者を含む。)の県内及び町内の旅費清算に関すること。

(13) 課室内、所管施設の取締り及び管理に関すること。

(14) その他軽易な事項に関すること。

3 教育機関の長の共通専決事項

(1) 教育機関の長の4日以内の年次休暇、病気休暇及び特別休暇の承認に関すること。

4 学務課長の専決事項

(1) 文書事務の指導に関すること。

(2) 教育機関との連絡に関すること。

(3) 公立学校設備台帳に関すること。

(4) 学校職員にかかる諸届及び諸報告の処理に関すること。

(5) 教育基本計画に関する資料の収集に関すること。

(6) 教育財産事務の総括に関すること。

(7) 登記手続に関すること。

(8) 教育実習生の承認に関すること。

(9) 保護者に対する学齢児童又は学齢生徒の出席の督促に関すること。

(10) 年度計画に基づく特別教育活動及び振替授業の承認に関すること。

(11) 年度計画に基づく教職員の研修実施に関すること。

(12) 日本体育・学校健康センターの給付金の支払事務に関すること。

(13) 学齢簿の編成に関すること。

(14) 入学期日等の通知及び学校の指定に関すること。

(15) 教材使用に関すること。

(16) 勤務記録月報に関すること。

5 生涯学習課長の専決事項

(1) 社会教育にかかる指導奨励に関すること。

(2) 社会教育のために必要な設備、器材及び資料の提供に関すること。

(3) 生涯学習資料の作成及び配布に関すること。

(4) 計画に基づく社会教育学級等の実施に関すること。

(5) 関係団体の要請に基づく職員の派遣に関すること。

(6) 社会教育事業実施のための関係団体、機関に対する協力要請に関すること。

(7) 文化財資料の収集及び配布に関すること。

(8) 大槌町営運動場施設の使用の許可及び許可の取消しに関すること。

(9) 大槌町地区体育館の使用の許可及び許可の取消しに関すること。

(10) 大槌町町民水泳プールの使用の許可及び許可の取消しに関すること。

(11) 大槌勤労青少年体育館の使用の許可及び許可の取消しに関すること。

(12) 大槌町農村広場林業者等健康増進施設の使用の許可及び許可の取消しに関すること。

(13) 大槌町寺野多目的体育館の使用の許可及び許可の取消しに関すること。

(14) 大槌町相撲場の使用の許可及び許可の取消しに関すること。

(15) 学校開放施設の使用の許可及び許可の取消しに関すること。

6 学校長の専決事項

(1) 行政施策の普及宣伝及びその他公共目的のために講演会、研究会、運動会等の用に短期間供するときの学校施設の使用の許可及び許可の取消しに関すること。

(2) 教材使用に関すること。

7 図書館長の専決事項

(1) 図書館の開閉時間及び休館日の変更に関すること。

(2) 図書資料の利用、貸出し及び複写サービスに関すること。

(3) 館外貸出し禁止図書に関すること。

(4) 図書館施設の利用、管理及び入館制限に関すること。

(5) 計画に基づく図書館奉仕活動事業等の実施に関すること。

(6) 図書館協議会及び図書選定会議に関すること。

(7) 備付帳簿に関すること。

(8) 移動図書館車に関すること。

(9) 公印の保守管理に関すること。

8 給食センター所長の専決事項

(1) 給食年間計画に関すること。

(2) 栄養指導に関すること。

(3) 給食原材料の発注、受払い事務に関すること。

(4) 給食費の徴収事務に関すること。

(5) 公印の保守管理に関すること。

9 副校長の専決事項は、教育長が定める。

大槌町教育委員会代決専決規程

平成10年11月26日 教育委員会訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成10年11月26日 教育委員会訓令第2号
平成14年5月28日 教育委員会訓令第3号
平成15年7月28日 教育委員会訓令第1号
平成16年3月26日 教育委員会訓令第1号
平成17年5月24日 教育委員会訓令第1号
平成20年3月17日 教育委員会訓令第1号
平成22年2月19日 教育委員会訓令第1号
令和2年3月18日 教育委員会訓令第1号
令和4年3月24日 教育委員会訓令第2号
令和5年2月22日 教育委員会訓令第2号