○大槌町教育委員会傍聴人規則

昭和43年12月23日

教育委員会規則第2号

第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとするものは、氏名及び住所を申し出なければならない。

第2条 次の各号の一に当ると認められる者は傍聴を許さない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) その他教育長において傍聴を不適当と認める者

一部改正〔平成27年教委規則1号〕

第3条 傍聴席が満員となつたとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。

第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批判を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙すること。

(5) 帽子、外套の類を用いること。

(6) その他会議の妨害となるような挙動をすること。

第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

一部改正〔平成27年教委規則1号〕

第6条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

一部改正〔平成27年教委規則1号〕

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月13日教委規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に一部改正法附則の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の大槌町教育委員会傍聴人規則第2条、第5条及び第6条の規定は適用せず、改正前の大槌町教育委員会傍聴人規則第2条、第5条及び第6条の規定は、なおその効力を有する。

大槌町教育委員会傍聴人規則

昭和43年12月23日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和43年12月23日 教育委員会規則第2号
平成27年3月13日 教育委員会規則第1号