○大槌町教育委員会公告式規則
昭和45年12月21日
教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき教育委員会規則(以下「規則」という。)の公布及びその他教育委員会の定める規程の公表に関し必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔平成27年教委規則1号〕
(規則の公布)
第2条 規則は、委員会において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布しようとするときは、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育長が署名するものとする。
3 教育委員会規則の公布は、事務局前の掲示場に掲示してこれを行う。
一部改正〔平成27年教委規則1号〕
(施行月日)
第3条 規則は、特別の定めがあるものを除くほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、教育委員会の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び教育長名を記入して教育長印を押さなければならない。
全部改正〔平成17年教委規則4号〕、一部改正〔平成27年教委規則1号〕
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 大槌町教育委員会公告式規則(昭和30年規則第1号)は、廃止する。
附則(平成17年12月21日教委規則第4号)
この規則は、平成17年12月21日から施行する。
附則(平成27年3月13日教委規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現に一部改正法附則の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の大槌町教育委員会公告式規則第2条及び第4条の規定は適用せず、改正前の大槌町教育委員会公告式規則第2条及び第4条の規定は、なおその効力を有する。