○大槌町教育委員会公印規程

昭和45年11月24日

教育委員会訓令第3号

〔注〕 平成14年5月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この訓令は、教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関における公印の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印)

第2条 公印及び公印を保管する機関(以下「保管機関」という。)は、別表のとおりとする。ただし、教育次長を置かない場合における別表の適用については、「教育次長」とあるのは「学務課長」とする。

2 公印は、公印台帳(別記様式)に登録する。

一部改正〔平成17年教委訓令1号・2号〕

(職務代理の場合の公印の使用)

第3条 教育長その他公印を制定された職にある職員に事故等があるため、他の職員がその職務を代理する場合においては、職務を代理される者の公印を使用するものとする。

一部改正〔平成27年教委訓令2号〕

(公印の保管)

第4条 公印は、公印箱に保管し、執務時間外にあつては金庫等に格納して置かなければならない。

(公印の使用)

第5条 公印を使用しようとする時は、押印しようとする文書及び決裁を完了した回議案を提示して、保管機関の承認を受けなければならない。

(押印以外の利用)

第6条 公印は、教育長の決裁を経て、その印彰を印刷し、又は必要によりそれを縮小して印刷することができる。

(公印の亡失等)

第7条 保管機関は、保管している公印を亡失又は損傷したときは、速やかに学務課長に連絡し、その指示を受けなければならない。

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和49年9月1日教委訓令第1号)

この訓令は、昭和49年9月1日から施行する。

(昭和52年10月18日教委訓令第2号)

この訓令は、昭和52年11月1日から施行する。

(昭和61年5月27日教委訓令第3号)

この訓令は、昭和61年5月27日から施行する。

(平成10年7月27日教委訓令第1号)

この訓令は、平成10年7月27日から施行する。

(平成14年5月28日教委訓令第1号)

この訓令は、平成14年6月1日から施行する。

(平成17年5月24日教委訓令第1号)

(施行期日)

この訓令は、平成17年5月24日から施行する。

(平成17年12月21日教委訓令第2号)

この訓令は、平成17年12月21日から施行する。

(平成21年4月24日教委訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月24日から施行する。

(平成22年3月23日教委訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年1月24日教委訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日教委訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日教委訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月25日教委訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像

別表(第2条関係)

一部改正〔平成14年教委訓令1号・17年2号・21年1号・22年2号・25年1号・27年2号・28年2号・令和4年4号〕

公印

保管機関

番号

印刻文字

印材

大きさ

(ミリメートル)

教育委員会(ア)

委員会(ア)

1

大槌町教育委員会

つげ

方 30

教育次長

教育委員会事務局(イ)

教育長(ア)

1

大槌町教育委員会教育長印

方 18

2

生涯学習課長

教育機関(ウ)

学校(ア)

1

削除




2

大槌町立吉里吉里小学校

方 30

吉里吉里小学校長

3

削除




4

大槌町立吉里吉里中学校

吉里吉里中学校長

5

大槌町立大槌学園

大槌学園長

6

大槌町立吉里吉里学園

吉里吉里学園長

校長(イ)

1

削除




2

大槌町立吉里吉里小学校長

方 18

吉里吉里小学校長

3

削除




4

大槌町立吉里吉里中学校長

吉里吉里中学校長

5

大槌町立大槌学園長

大槌学園長

6

大槌町立吉里吉里学園長

吉里吉里学園長

共同実施組織(ウ)

1

大槌町学校事務共同実施事務室長

方 18

大槌町学校事務共同実施事務室長

学校以外の教育機関(エ)

1

大槌町立図書館蔵書

方30

大槌町立図書館長

学校以外の教育機関の長(オ)

1

大槌町学校給食センター所長

方18

大槌町学校給食センター所長

2

大槌町立図書館長

大槌町立図書館長

備考 項目中アイウエとあるのは記号で、例えば「教育委員会」の公印番号は「アア1」号ということを表示する。

大槌町教育委員会公印規程

昭和45年11月24日 教育委員会訓令第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和45年11月24日 教育委員会訓令第3号
昭和49年9月1日 教育委員会訓令第1号
昭和52年10月18日 教育委員会訓令第2号
昭和61年5月27日 教育委員会訓令第3号
平成10年7月27日 教育委員会訓令第1号
平成14年5月28日 教育委員会訓令第1号
平成17年5月24日 教育委員会訓令第1号
平成17年12月21日 教育委員会訓令第2号
平成21年4月24日 教育委員会訓令第1号
平成22年3月23日 教育委員会訓令第2号
平成25年1月24日 教育委員会訓令第1号
平成27年4月1日 教育委員会訓令第2号
平成28年3月24日 教育委員会訓令第2号
令和4年4月25日 教育委員会訓令第4号