○大槌町教育委員会事務局職員等の勤務時間に関する規則

昭和43年12月23日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、教育委員会事務局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関に常時勤務する職員(市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和28年岩手県条例第49号)の適用を受ける職員を除く。以下「職員」という。)の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第2条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とし、職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。

2 前項に規定する勤務時間中に正午から1時間の休憩時間を置く。

一部改正〔平成19年教委規則3号〕

(勤務時間の特例)

第3条 学校その他の教育機関に勤務する職員及び事務局職員で特別の勤務に従事する職員の週休日及び勤務時間は、前条の規定にかかわらず、4週間を超えない期間につき1週間当たりの勤務時間が40時間となるように学校その他の教育機関に勤務する職員にあつては当該機関の長が、事務局に勤務する職員にあつては当該職員の所属する課の課長が教育委員会の承認を得て、勤務態様及び内容に応じ、別に割振りを行うものとする。

(補則)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和44年1月1日から施行する。

(平成4年12月28日教委規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日教委規則第4号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成19年3月23日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

大槌町教育委員会事務局職員等の勤務時間に関する規則

昭和43年12月23日 教育委員会規則第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和43年12月23日 教育委員会規則第7号
平成4年12月28日 教育委員会規則第6号
平成6年12月26日 教育委員会規則第4号
平成19年3月23日 教育委員会規則第3号