○大槌町立小中学校管理運営規則

昭和43年12月23日

教育委員会規則第8号

〔注〕 平成12年6月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、大槌町立小中学校(以下「学校」という。)の管理運営に関し必要な基本的事項を定めるものとする。

第2章 学年、学期及び休業日

(学年及び学期)

第2条 学校の学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて、次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第3条 学校の休業日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日及び土曜日のほか、次のとおりとする。

(1) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで

(2) 夏季休業日 7月26日から8月20日まで

(3) 冬季休業日 12月26日から翌年1月20日まで

(4) 学年末休業日 3月21日から3月31日まで

(5) その他特に教育委員会が休業を必要と認める日

2 校長は、教育上必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会に届け出て、前項第1号から第4号までの休業日を変更して休業日を設けることができる。この場合において、同項第1号から第4号までの休業日の総日数は、この休業日の日数を控除した日数としなければならない。

一部改正〔平成13年教委規則1号・14年6号〕

(授業日と休業日の振替)

第4条 校長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、授業日と休業日を相互に振り替えることができる。

(1) あらかじめ編成された教育課程に基づく学校行事を行う場合

(2) あらかじめ教育委員会に届け出た場合

一部改正〔平成13年教委規則1号〕

(授業日の特例)

第5条 校長は、特別の必要がある場合は、あらかじめ教育委員会に届け出て、第3条第1項の休業日(第5号に掲げるものを除く。)を授業日とすることができる。

一部改正〔平成13年教委規則1号〕

(臨時休業)

第6条 校長は、非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に授業を行わないことができる。

2 校長は、前項の規定により臨時に授業を行わなかつた場合は直ちに、次の事項を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 非常変災その他急迫の事情の概要

(2) 授業を行わない時間又は期間

(3) 授業を行わない学年又は学級

(4) その他校長が必要と認める事項

第3章 教育活動等

(教育課程の編成)

第7条 学校の教育課程は、学習指導要領により、校長が編成する。

(授業終始の時刻等)

第8条 学校の授業終始の時刻及び週の授業時間の割振りは、校長が定める。

(教育課程の届出等)

第9条 校長は、毎学年開始後速やかに当該年度の教育課程及び学校の運営計画を教育委員会に届け出なければならない。

2 校長は、毎学年の教育課程及び学校の運営計画の実施状況を、翌年度の4月末日までに、教育委員会に報告しなければならない。

(教育活動の承認等)

第10条 校長は、次の教育活動を実施するときは、実施計画書を添えてあらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

宿泊を伴う教育活動

宿泊を伴わない水泳(学校プールで行うものを除く。)又は登山

2 校長は、前項に規定する教育活動以外の教育活動を町の区域外において、実施するときは、実施計画書を添えてあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

一部改正〔平成13年教委規則1号〕

(伝染病による出席停止)

第11条 校長は、感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症(四類感染症を除く。)をいう。)にかかつており、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童又は生徒があるときは、その理由及び期間を明らかにして、当該児童又は生徒の保護者に対して、当該児童又は生徒の出席停止を命ずることができる。

2 校長は、前項の規定により出席停止を命じたときは、速やかに、次の事項を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 出席を停止させた理由及び期間

(2) 出席停止を指示した年月日

(3) 出席を停止させた児童又は生徒に学年別人員数

(4) その他校長が必要と認める事項

一部改正〔平成12年教委規則2号・14年1号〕

(性行不良による出席停止及び手続等)

第12条 校長は、次の行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒(以下「当該児童等」という。)があるときは、出席停止に係る意見具申書(様式第1号)により、教育委員会に対し出席停止についての意見具申をしなければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 教育長は、前項に定める意見具申を受け、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第26条(法第40条において準用する場合を含む。以下同じ。)第1項の規定による出席停止を命ずる場合は、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、当該保護者に対し、理由及び出席停止期間等を記載した出席停止通知書(様式第2号)を交付しなければならない。また、当該児童等の意見を聴取する機会を設けることについて配慮するものとする。

3 教育長は、前項の出席停止の期間については、当該出席停止に係る行為の態様を考慮し、必要最小限の期間とするよう留意しなければならない。

4 教育長は、当該児童等の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

5 教育長は、当該児童等に当該出席停止に係る行為の改善があると認める場合は、第2項の規定により命じた出席停止の期間を、決定の手続に準じて短縮又は解除することができる。

6 教育長は、当該児童等の問題行動の被害者である児童生徒及びその保護者からの事実関係の事情聴取並びに事後の対応等についても配慮するものとする。

7 前各号に定めるもののほか、法に基づく当該児童等の出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

追加〔平成14年教委規則1号〕

(事故の報告)

第13条 校長は、校内又は教育活動の一環として行う校外行事において、児童又は生徒の傷害、死亡、集団的疾病その他の事故が発生したときは、速やかに、学校事故報告書(様式第3号)により教育委員会に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。

2 前項の場所又は行事以外において発生した事故についても、教育上重大なものについては、同項の例によるものとする。

一部改正〔平成13年教委規則1号〕

(卒業証書の授与)

第14条 校長は、小学校又は中学校の全課程を修了したと認めた者には、卒業証書(様式第4号)を授与する。

第4章 教科書その他の教材の取扱い

(教科書の使用)

第15条 学校において使用する教科書は、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書(以下「教科書」という。)で教育委員会が採択したものでなければならない。

一部改正〔平成13年教委規則1号〕

(教材の届出)

第16条 学校において次に掲げるものを使用する場合は、校長は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書の発行されていない教科等の主たる教材として使用する図書

(2) 学年又は学級若しくはクラブ活動等における教材として計画的、継続的に教科書又は前号に掲げる図書とあわせて使用する副読本、解説書その他の学習参考書

第5章 組織編成等

(組織編成の根本基準)

第17条 学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。

(学校教育法に規定する職)

第17条の2 学校に校長、副校長、教諭及び養護教諭を置く。ただし、副校長及び養護教諭にあっては、学校規模等の状況に応じ、置かないことがある。

2 学校に教頭、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭、助教諭、講師及び養護助教諭を置くことができる。

3 前2項に規定する職の職務は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第4項から第13条まで、第15項から第17項まで及び第19項(これらの規定を同法第49条において準用する場合を含む。)に定めるとおりとする。

追加〔平成21年教委規則3号〕

(副校長等を置かない学校における校長の職務代理)

第18条 副校長及び教頭を置かない学校において、校長に事故があるときは、校長があらかじめ指定する教諭がその職務を代理する。

一部改正〔平成21年教委規則3号〕

(教務主任)

第19条 学校に教務主任を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(学年主任)

第20条 学校に学年主任を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

2 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(研究主任)

第20条の2 学校に研究主任を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

2 研究主任は、校長の監督を受け、学習指導の研究その他の研修に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(保健主事)

第21条 学校に保健主事を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

2 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

(生徒指導主事)

第22条 学校に生徒指導主事を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(進路指導主事)

第23条 中学校に進路指導主事を置く。

2 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(司書教諭)

第24条 学校に司書教諭を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

全部改正〔平成19年教委規則1号〕

(主任学校栄養職員)

第25条 学校に主任学校栄養職員を置くことがある。

2 主任学校栄養職員は、校長の監督を受け、学校給食の栄養に関し相当の知識又は経験を必要とする専門的事項をつかさどる。

(事務長)

第25条の2 学校に事務長を置くことがある。

2 事務長は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員が行う事務を総括し、その事務をつかさどる。

追加〔平成21年教委規則3号〕

(主任事務主査)

第26条 学校に主任事務主査を置くことがある。

2 主任事務主査は、校長の監督を受け、特に高度の知識経験を必要とする事務をつかさどる。

(事務主査)

第26条の2 学校に事務主査を置くことがある。

2 事務主査は、校長の監督を受け、高度の知識経験を必要とする事務をつかさどる。

(事務主任)

第26条の3 学校に事務主任を置くことがある。

2 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

(教務主任等の発令)

第27条 教務主任、学年主任、研究主任、生徒指導主事、進路指導主事及び司書教諭は、当該学校の教諭の中から、保健主事は当該学校の教諭又は養護教諭の中から、校長の意見を聞いて、教育委員会が命ずる。

2 事務主任は、当該学校の事務職員の中から、教育委員会が命ずる。

一部改正〔平成19年教委規則1号〕

(学校栄養職員その他の職員)

第28条 学校に学校栄養職員、事務職員、技術職員及びその他の職員を置くことがある。

一部改正〔平成21年教委規則3号〕

第29条 前条に規定する職の職務は、第25条から第26条の3までに定めるもののほか、別表に掲げるとおりとする。

一部改正〔平成21年教委規則3号〕

(職員会議)

第29条の2 学校に、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第23条の2(省令第55条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、職員会議を置く。

2 前項に定めるもののほか、職員会議の組織及び運営に関し必要な事項は、校長が定める。

追加〔平成13年教委規則1号〕

(出張)

第30条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、校長が3日以上にわたる出張をしようとする場合(教育委員会主催の会議に出席する等教育長が特に指示した場合を除く。)は、あらかじめ用務地、用務の内容及び日程等を付して教育委員会の承認を得なければならない。

2 校長は、所属職員の出張が14日以上にわたる場合は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

一部改正〔平成13年教委規則1号〕

(指導要録及び抄本の送付)

第30条の2 省令第12条の3に規定する指導要録の様式は、様式第5号様式第6号様式第7号及び様式第8号によるものとする。

2 省令第12条の3第2項及び第3項の規定による指導要録の抄本等の送付は、児童等の転学又は進学後30日以内にしなければならない。

追加〔平成14年教委規則6号〕

(校務分掌)

第31条 この規則に定めるもののほか、校長は、その学校の校務分掌を定めるものとする。

追加〔平成13年教委規則1号〕

第5章の2 学校評議員

追加〔平成13年教委規則1号〕

(学校評議員)

第31条の2 学校に、省令第23条の3(省令第55条において準用する場合を含む。)の学校評議員を置くことがある。

2 前項の学校評議員に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

追加〔平成13年教委規則1号〕、一部改正〔平成18年教委規則2号〕

(共同実施組織)

第31条の3 学校における事務の処理と学校運営の支援を行うため、共同実施組織を置く。

2 共同実施組織の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

追加〔平成18年教委規則1号〕

第6章 施設、設備の管理

(管理の責任)

第32条 校長は、学校の施設及び設備を管理し、その整備に努めなければならない。

2 校長は、施設及び設備の台帳を調製し、その現有状況を明らかにしておかなければならない。

(防火管理者)

第33条 校長は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定により職員のうちから防火管理者を定めなければならない。

(当直)

第34条 学校に、休日、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)及び勤務日(勤務時間を割り振る日をいう。ただし、休日を除く。)の勤務時間外において、当直員を置くことがある。

一部改正〔平成13年教委規則1号〕

第7章 小・中一貫教育校

追加〔平成27年教委規則2号〕

(小・中一貫教育校)

第35条 委員会は、保護者、地域住民等の学校運営への積極的な参画を得ながら、小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)が一貫性のある教育課程の下で連携して教育を施すために必要と認めるときは、小・中一貫教育校(以下「学園」という。)を置くことができる。

2 学園は、委員会が指定する小中学校により構成する。

3 委員会は、前項の規定により学園を構成する小中学校を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

追加〔平成27年教委規則2号〕

(学園長)

第36条 学園に学園長を置く。

2 学園長は、学園を構成する小中学校の校長のうちから、教育長が指名する。

3 学園長は、学園を代表し、学園の事務を掌理する。

4 学園長は、学園運営を円滑に行うため、委員会の承認を得て、学園運営委員会その他必要な組織等を置くことができる。

追加〔平成27年教委規則2号〕

(副学園長)

第37条 学園に副学園長を置く。

2 副学園長は、学園を構成する小中学校の校長又は副校長(前条第2項の規定により学園長に指名された校長を除く。)のうちから、教育長が指名する。

3 副学園長は、学園長とともに、学園の事務を掌理する。

4 副学園長は、学園長に事故があるときは、その職務を代行する。

追加〔平成27年教委規則2号〕

第8章 補則

一部改正〔平成27年教委規則2号〕

(補則)

第38条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

一部改正〔平成27年教委規則2号〕

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年6月25日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年9月17日教委規則第3号)

この規則は、昭和49年9月1日から施行する。

(昭和50年4月15日教委規則第2号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年2月25日教委規則第6号)

この規則は、昭和51年3月1日から施行する。

(昭和52年1月18日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月13日教委規則第1号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和58年7月23日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年5月27日教委規則第2号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年12月18日教委規則第5号)

この規則は、昭和63年1月1日から施行する。

(平成4年7月27日教委規則第3号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成7年1月30日教委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月1日教委規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年6月27日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年1月25日教委規則第1号)

この規則は、平成13年2月5日から施行する。

(平成14年1月7日教委規則第1号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年3月28日教委規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月23日教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月28日教委規則第2号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年1月26日教委規則第1号)

この規則は、平成19年1月26日から施行する。

(平成21年3月23日教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第29条関係)

職員

職務

学校栄養職員

上司の命を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。

事務職員

主任主事

上司の命を受け、事務に従事する。

主事

技術職員

主任技師

上司の命を受け、技術に従事する。

技師

事務嘱託

主事補

技師補

養護婦

調理員

ボイラ技師

技能員

作業員

事務見習

用務員

上司の命を受け、事務補助、技術補助、作業又は労務に従事する。

追加〔平成14年教委規則1号〕

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追加〔平成14年教委規則1号〕

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追加〔平成14年教委規則6号〕

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追加〔平成14年教委規則6号〕

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追加〔平成14年教委規則6号〕

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追加〔平成14年教委規則6号〕

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大槌町立小中学校管理運営規則

昭和43年12月23日 教育委員会規則第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和43年12月23日 教育委員会規則第8号
昭和47年6月25日 教育委員会規則第3号
昭和49年9月17日 教育委員会規則第3号
昭和50年4月15日 教育委員会規則第2号
昭和51年2月25日 教育委員会規則第6号
昭和52年1月18日 教育委員会規則第2号
昭和54年3月13日 教育委員会規則第1号
昭和58年7月23日 教育委員会規則第1号
昭和61年5月27日 教育委員会規則第2号
昭和62年12月18日 教育委員会規則第5号
平成4年7月27日 教育委員会規則第3号
平成7年1月30日 教育委員会規則第1号
平成7年3月1日 教育委員会規則第3号
平成12年6月27日 教育委員会規則第2号
平成13年1月25日 教育委員会規則第1号
平成14年1月7日 教育委員会規則第1号
平成14年3月28日 教育委員会規則第6号
平成18年3月23日 教育委員会規則第1号
平成18年6月28日 教育委員会規則第2号
平成19年1月26日 教育委員会規則第1号
平成21年3月23日 教育委員会規則第3号
平成27年3月26日 教育委員会規則第2号