○大槌町立小中学校及び義務教育学校に就学すべき者の学校の指定に関する規則
昭和54年12月11日
教育委員会規則第2号
〔注〕 平成21年1月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、大槌町立小中学校及び義務教育学校に就学すべき者(以下「就学予定者」という。)の学校の指定に関し必要な事項を定めるものとする。
(就学すべき学校の指定)
第2条 就学予定者の就学すべき学校は、教育委員会が特に認める場合を除き、別表第1のとおりとする。
(補則)
第3条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年6月9日教委規則第1号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和58年12月6日教委規則第2号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年6月24日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(平成6年6月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成21年1月23日教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月19日教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
一部改正〔平成21年教委規則1号・22年1号・28年2号〕
学園区
学区 | 区域 |
大槌学園 | 吉里吉里学園区を除く町内一円 |
吉里吉里学園(吉里吉里小学校、吉里吉里中学校) | 吉里吉里一丁目、吉里吉里二丁目、吉里吉里三丁目、吉里吉里四丁目、浪板 |
注 別表第1の区域は、別紙学園区図による。(学区図は省略する。)