○大槌町立小中学校に就学すべき者の学校の指定に関する規則

昭和54年12月11日

教育委員会規則第2号

〔注〕 平成21年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、大槌町立小中学校に就学すべき者(以下「就学予定者」という。)の学校の指定に関し必要な事項を定めるものとする。

(就学すべき学校の指定)

第2条 就学予定者の就学すべき学校は、教育委員会が特に認める場合を除き、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(補則)

第3条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年6月9日教委規則第1号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和58年12月6日教委規則第2号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年6月24日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成6年6月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成21年1月23日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年2月19日教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

一部改正〔平成21年教委規則1号・22年1号〕

小学校区

学区

区域

大槌小学校

臼沢、花輪田、桜木町、上町、本町、栄町、大町の一部、須賀町、小枕、長井、種戸、徳並、一の渡、蕨打直

安渡小学校

安渡一丁目(大槌北小学校区に含まれる区域を除く。)、安渡二丁目、安渡三丁目、港町、新港町

吉里吉里小学校

吉里吉里一丁目、吉里吉里二丁目、吉里吉里三丁目、吉里吉里四丁目、浪板

赤浜小学校

赤浜一丁目、赤浜二丁目

大槌北小学校

大ケ口、大ケ口住宅、源水、沢山、安渡一丁目の一部、新町、末広町、大町の一部、和野、前段、戸沢、中山、中川原、戸保野、安瀬の沢、元村、対間、下屋敷

別表第2(第2条関係)

中学校区

学区

区域

大槌中学校

吉里吉里中学校区を除く町内一円

吉里吉里中学校

吉里吉里一丁目、吉里吉里二丁目、吉里吉里三丁目、吉里吉里四丁目、浪板

注 別表第1及び別表第2の区域は、別紙小中学校区図による。(学区図は省略する。)

大槌町立小中学校に就学すべき者の学校の指定に関する規則

昭和54年12月11日 教育委員会規則第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和54年12月11日 教育委員会規則第2号
昭和57年6月9日 教育委員会規則第1号
昭和58年12月6日 教育委員会規則第2号
昭和59年6月24日 教育委員会規則第3号
平成6年6月1日 教育委員会規則第1号
平成21年1月23日 教育委員会規則第1号
平成22年2月19日 教育委員会規則第1号