○大槌町立学校施設使用条例

昭和60年3月30日

条例第3号

〔注〕 平成9年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、法令又は条例に別段の定めのあるものを除くほか、大槌町立学校施設の使用について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「学校施設」とは、学校の建物その他の附属物件及び土地をいう。

(使用許可)

第3条 学校施設を使用しようとする者は、別記様式による使用許可申請書を学校長を経て教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。その内容に変更があつたときもまた同様とする。

(使用時間の制限)

第4条 学校施設の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、この時間外であつても特別の理由のある場合は、この限りでない。

(使用の制限)

第5条 学校施設は、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。

(1) 学校教育上支障があると認められるとき。

(2) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 学校施設を汚損又は損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) その他教育委員会において不適当と認められるとき。

(使用料の前納)

第6条 学校施設の使用を許可された者は、別表に掲げる使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 次の各号の一に該当するときは、使用料を減額又は免除することができる。

(1) 町内に事務所を有し、かつ、別に教育委員会において指定する公共的団体、機関等がその定款、規約等に定めるところにより行う会議、事業等(営利を目的としたものを除く。)に使用するとき。

(2) その他教育委員会において適当と認められるとき。

(指定団体機関等の申請)

第8条 前条第1号の指定を受けようとする団体機関等は、教育委員会の定める申請書を提出して指定を受けなければならない。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、特別の事情により使用することができなかつたときは、申出によつて既納使用料の全額又は一部を還付することができる。

(使用許可の取消し)

第10条 使用者がこの条例又は許可の条件に違背したときは、使用許可を取り消すことができる。

(賠償)

第11条 使用により学校施設を汚損若しくは損傷したときは、使用者において、これを原形に復し、又は賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年3月14日条例第22号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月17日条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成21年3月12日条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月16日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和5年6月13日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

一部改正〔平成9年条例8号・21年13号・22年3号・令和5年24号〕

大槌町立学校施設使用料

(1) 体育館

時間

区分

昼間

9:00~17:00

夜間

17:00~22:00

全日

9:00~22:00

アマチュアスポーツに使用する場合

1時間当たり 210円

1時間当たり 260円

1時間当たり 220円

営利を目的としないその他の催しに使用する場合

1時間当たり

2,100円

1時間当たり

2,600円

1時間当たり

2,200円

(2) 屋外運動場

時間

区分

昼間

夏季9:00~18:00

冬季9:00~17:00

夜間

夏季18:00~21:00

冬季17:00~20:00

備考


(対象校)

運動場面積

 5,000m2以上

1時間当たり 520円

吉里吉里中学校

運動場面積

 5,000m2未満

1時間当たり 350円

吉里吉里小学校

一部改正〔令和5年条例24号〕

画像

大槌町立学校施設使用条例

昭和60年3月30日 条例第3号

(令和5年6月13日施行)