○大槌町立学校職員の勤務時間等に関する規則
昭和43年12月23日
教育委員会規則第10号
〔注〕 平成14年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和28年岩手県条例第49号)の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第2条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)については必要に応じ、当該承認を受けた育児短時間勤務等の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務職員等の内容」という。)に従い日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において校長及び学校給食センターの長(以下「校長等」という。)の指定する日を週休日とする。
全改〔平成14年教委規則7号〕、一部改正〔平成22年教委規則2号〕
(特別の週休日及び勤務時間の割振り)
第2条の2 校長は、学校運営上の事情から特別の形態によって勤務する必要があると認められる職員があるときは、前条の規定にかかわらず、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成6年岩手県人事委員会規則第30号)第5条第2項の県教育委員会が示す基準に基づき、特別の週休日及び勤務時間の割振りを定めるものとする。
3 第1項の割振りは、特別の形態によって勤務する必要がある日を含む特定の4週間以内の期間において、1週間当たり2日の週休日(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)にあっては、2日以上の週休日)を設け、かつ、1週間当たりの勤務時間が38時間45分(再任用短時間勤務職員にあっては、市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和28年岩手県条例第49号)第26条第3項の規定に基づき別に定める時間)となるようにしなければならない。
4 第1項の割振りを定める場合において、勤務時間が割り振られた各日の勤務時間は、3時間45分から16時間までの範囲内とする。
5 前項の場合において、1日の勤務時間が7時間45分を超える日には少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置く。
6 この条に定めるもののほか、特別の週休日及び勤務時間の割振りに関し必要な事項は、教育長が別に定める。
追加〔平成24年教委規則1号〕
(休憩時間)
第3条 1日の勤務時間が6時間を超え、7時間45分を超えない場合においては45分、7時間45分を超える場合においては1時間の休憩時間を、それぞれの勤務時間の途中に置く。
一部改正〔平成14年教委規則7号・22年2号〕
(教育職員の業務量の適切な管理等)
第4条 教育委員会は、義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年岩手県条例第47号)第7条の規定に基づき、第2条第2項に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第6条第3号各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1か月について45時間
(2) 1年について360時間
2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することができない業務量の大幅な増加等に伴い一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1か月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において1か月当たりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1か月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6か月
3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。
全部改正〔令和2年教委規則4号〕
(再任用短時間勤務職員の勤務時間の割振り及び週休日の指定)
第5条 第2条第2項の規定にかかわらず、再任用短時間勤務職員の勤務時間の割振りは、1日につき7時間45分の範囲内で校長等が定めるものとする。
2 前項の規定により割り振られた勤務時間中に、その勤務時間が6時間以上7時間45分以内である場合にあっては校長等の定めるところにより45分以上の休憩時間を置く。
全改〔平成14年教委規則7号〕、一部改正〔平成18年教委規則3号・22年2号・24年1号〕
第5条の2 第2条第1項の規定にかかわらず、再任用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、校長等の指定する日を週休日とすることができる。
2 前項の指定する日についての職員に対する明示は、校長等が行う。
全改〔平成14年教委規則7号〕
(週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更)
第6条 校長等は、職員に第2条第1項に規定する週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成6年岩手県人事委員会規則第30号)第6条第2項に規定する週休日の振替及び4時間又は3時間45分の勤務時間の割振り変更を行うことができる。
一部改正〔平成14年教委規則7号・22年2号・25年4号〕
第7条 削除
〔平成14年教委規則7号〕
(勤務時間の終始の時刻等)
第8条 校長等は、第2条の2の規定による場合を除き、勤務時間及び休憩時間の終始の時刻を教育委員会の承認を得て定めるものとする。
一部改正〔平成18年教委規則3号・24年1号〕
一部改正〔平成14年教委規則7号〕
(非常勤の講師の勤務時間及び勤務時間の割振り)
第10条 非常勤の講師の勤務時間は、1週間につき29時間の範囲内とする。
2 前項に規定する非常勤の講師の勤務時間の割振りは、校長等の定めるところによる。
追加〔平成14年教委規則7号〕、一部改正〔平成22年教委規則2号〕
附則
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和50年4月15日教委規則第3号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月23日教委規則第5号)
この規則は、昭和55年12月15日から施行する。
附則(昭和59年3月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年11月26日教委規則第6号)
この規則は、平成2年11月4日から施行する。
附則(平成4年7月15日教委規則第2号)
この規則は、平成4年8月1日から施行する。ただし、第2条第1項第2号の改正規定中「1週間」を「毎月の第2土曜日及び1週間」に改める部分は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成5年3月29日教委規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月26日教委規則第3号)
1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、この規則の改正前の大槌町立学校職員の勤務時間に関する規則第8条の規定に基づき勤務時間、休憩時間及び休息時間の終始の時刻(以下「勤務時間の終始の時刻等」という。)が定められているものについては、この規則の施行の日においてこの規則による改正後の大槌町立学校職員の勤務時間等に関する規則第8条の規定に基づき勤務時間の終始の時刻等が定められたものとみなす。
附則(平成7年3月1日教委規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日教委規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月22日教委規則第3号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月27日教委規則第4号)
この規則は、平成25年6月27日から施行する。
附則(令和2年7月22日教委規則第4号)
この規則は、令和2年8月1日から施行する。
追加〔平成24年教委規則1号〕