○大槌町立学校職員の勤務時間等に関する規則

昭和43年12月23日

教育委員会規則第10号

〔注〕 平成14年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和28年岩手県条例第49号)の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第2条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)については必要に応じ、当該承認を受けた育児短時間勤務等の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務職員等の内容」という。)に従い日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において校長及び学校給食センターの長(以下「校長等」という。)の指定する日を週休日とする。

2 職員の勤務時間は、週休日並びに第5条及び第6条に規定する場合を除くほか、1日について7時間45分とする。ただし、育児短時間勤務職員等の勤務時間は、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分以内とする。

全改〔平成14年教委規則7号〕、一部改正〔平成22年教委規則2号〕

(休憩時間)

第3条 1日の勤務時間が6時間を超え、7時間45分を超えない場合においては45分、7時間45分を超える場合においては1時間の休憩時間を、それぞれの勤務時間の途中に置く。

一部改正〔平成14年教委規則7号・22年2号〕

第4条 削除

〔平成18年教委規則3号〕

(再任用短時間勤務職員の勤務時間の割振り及び週休日の指定)

第5条 第2条第2項の規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間の割振りは、1日につき7時間45分の範囲内で校長等が定めるものとする。

2 前項の規定により割り振られた勤務時間中に、その勤務時間が6時間以上7時間45分以内である場合にあっては校長等の定めるところにより45分以上の休憩時間を置く。

全改〔平成14年教委規則7号〕、一部改正〔平成18年教委規則3号・22年2号〕

第5条の2 第2条第1項の規定にかかわらず、再任用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、校長等の指定する日を週休日とすることができる。

2 前項の指定する日についての職員に対する明示は、校長等が行う。

全改〔平成14年教委規則7号〕

(週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更)

第6条 校長等は、職員に第2条第1項に規定する週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、あらかじめ教育委員会の承認を得て、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成6年岩手県人事委員会規則第30号)第6条第2項に規定する週休日の振替及び4時間又は3時間45分の勤務時間の割振り変更を行うことができる。

一部改正〔平成14年教委規則7号・22年2号〕

第7条 削除

〔平成14年教委規則7号〕

(勤務時間の終始の時刻等)

第8条 校長等は、勤務時間及び休憩時間の終始の時刻を教育委員会の承認を得て定めるものとする。

一部改正〔平成18年教委規則3号〕

(休日の代休日)

第9条 校長等は、職員に国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は12月29日から翌年の1月3日までの日(以下「休日」と総称する。)である第2条第2項第5条第1項又は第6条の規定に基づき勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日として、当該休日後の勤務日等(休日を除く。)を指定することができる。

一部改正〔平成14年教委規則7号〕

(非常勤の講師の勤務時間及び勤務時間の割振り)

第10条 非常勤の講師の勤務時間は、1週間につき29時間の範囲内とする。

2 前項に規定する非常勤の講師の勤務時間の割振りは、校長等の定めるところによる。

追加〔平成14年教委規則7号〕、一部改正〔平成22年教委規則2号〕

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和50年4月15日教委規則第3号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和56年3月23日教委規則第5号)

この規則は、昭和55年12月15日から施行する。

(昭和59年3月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年11月26日教委規則第6号)

この規則は、平成2年11月4日から施行する。

(平成4年7月15日教委規則第2号)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。ただし、第2条第1項第2号の改正規定中「1週間」を「毎月の第2土曜日及び1週間」に改める部分は、平成4年9月1日から施行する。

(平成5年3月29日教委規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日教委規則第3号)

1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則の改正前の大槌町立学校職員の勤務時間に関する規則第8条の規定に基づき勤務時間、休憩時間及び休息時間の終始の時刻(以下「勤務時間の終始の時刻等」という。)が定められているものについては、この規則の施行の日においてこの規則による改正後の大槌町立学校職員の勤務時間等に関する規則第8条の規定に基づき勤務時間の終始の時刻等が定められたものとみなす。

(平成7年3月1日教委規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日教委規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日教委規則第3号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成22年3月23日教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

大槌町立学校職員の勤務時間等に関する規則

昭和43年12月23日 教育委員会規則第10号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和43年12月23日 教育委員会規則第10号
昭和50年4月15日 教育委員会規則第3号
昭和56年3月23日 教育委員会規則第5号
昭和59年3月1日 教育委員会規則第3号
平成2年11月26日 教育委員会規則第6号
平成4年7月15日 教育委員会規則第2号
平成5年3月29日 教育委員会規則第3号
平成6年12月26日 教育委員会規則第3号
平成7年3月1日 教育委員会規則第4号
平成14年3月28日 教育委員会規則第7号
平成18年12月22日 教育委員会規則第3号
平成22年3月23日 教育委員会規則第2号