○大槌町教育支援委員会規則
昭和51年2月9日
教育委員会規則第5号
〔注〕 平成15年2月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 特別な支援を必要とする児童生徒等(以下「児童生徒等」という。)に対する、就学先決定の際の支援や早期からの一貫した支援を充実させるため、大槌町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
一部改正〔平成15年教委規則第1号・28年1号・31年1号〕
(所掌)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 児童生徒等の調査及び検査に関すること。
(2) 児童生徒等の支援の内容等に係る審議及び判断に関すること。
(3) その他、児童生徒等の支援に関する事項で必要とすること。
一部改正〔平成15年教委規則第1号・23年1号・31年1号〕
(組織)
第3条 委員会は、20人以内で組織し、委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 医師
(2) 学識経験者
(3) 関係教育機関の職員
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他必要と認める者
一部改正〔平成21年教委規則4号・31年1号〕
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選とする。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を行う。
(調査員)
第6条 委員会に専門的事項を調査させるため、調査員を置くことができる。
2 調査員は、教育委員会が委嘱する。
3 調査員は、会長の命を受け、専門の事項について相談に応じ、並びに調査し、委員会に報告する。
(会議)
第7条 委員会は、教育委員会の求めに応じて会長が招集する。
2 委員会は、別に定める実施計画に基づいて実施する。
3 委員会の会議の結果は、教育委員会に報告する。
一部改正〔平成31年教委規則1号〕
(意見の聴取)
第8条 委員会は、必要と認めるときに、関係者を招致し説明又は意見を聴取することができる。
追加〔平成31年教委規則1号〕
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
一部改正〔平成31年教委規則1号〕
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
一部改正〔平成31年教委規則1号〕
附則
1 この規則は、昭和51年2月9日から施行する。
2 大槌町小中学校心身障害児(精薄)判別委員会規程(昭和46年教育委員会訓令第1号)は、廃止する。
附則(平成11年2月26日教委規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年2月25日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月24日教委規則第4号)
この規則は、平成21年4月24日から施行する。
附則(平成23年2月18日教委規則第1号)
この規則は、平成23年2月18日から施行する。
附則(平成28年2月25日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月28日教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。