○大槌町小中学校就学指導委員会規則
昭和51年2月9日
教育委員会規則第5号
〔注〕 平成15年2月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 心身に障害のある児童生徒等の適切な就学を図るため、大槌町小中学校就学指導委員会(以下「委員会」という。)を置く。
一部改正〔平成15年教委規則第1号〕
(所掌)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 心身に障害のある児童、生徒の調査及び検査に関すること。
(2) 心身に障害のある児童、生徒の判別に関すること。
(3) その他心身に障害のある児童、生徒の就学指導に関すること。
一部改正〔平成15年教委規則第1号〕
(組織)
第3条 委員会は、17名以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 医師
(2) 学識経験者
(3) 関係教育機関の職員
(4) 関係行政機関の職員
一部改正〔平成21年教委規則4号〕
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選とする。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を行う。
(調査員)
第6条 委員会に専門的事項を調査させるため、調査員を置くことができる。
2 調査員は、教育委員会が委嘱する。
3 調査員は、会長の命を受け、専門の事項について相談に応じ、並びに調査し、委員会に報告する。
(会議)
第7条 委員会は、教育委員会の求めに応じて会長が招集する。
2 委員会の会議の結果は、教育委員会に報告する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この規則は、昭和51年2月9日から施行する。
2 大槌町小中学校心身障害児(精薄)判別委員会規程(昭和46年教育委員会訓令第1号)は、廃止する。
附則(平成11年2月26日教委規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年2月25日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月24日教委規則第4号)
この規則は、平成21年4月24日から施行する。
参考
心身に障害のある児童、生徒の判別
1 目的
心身障害者を、その障害に応じて、次の事項を考慮し、特殊教育の対象となる心身障害者を的確に区分し、判別することがねらいである。
(1) 就学させるべきか、就学猶予又は免除の措置を講ずべきか。
(2) 就学させる場合は一般の小、中学校でよいか、特殊教育を受けさせるべきか。
(3) 特殊教育を受けさせる場合は、盲、ろう、養護学校あるいは各種の特殊学級のうち、いずれに就学させるべきか。
2 総合的、教育的判別
判別は、医学的、心理学的、教育学的な診断の結果に基づいて行われなければならない。したがつて、それぞれの専門家の協力を得て慎重に行われなければならない。
3 判別のための組織の必要
判別の適正を図るためには、医師個人又は教師個人で判定するのでなく、医師、教師、心理学者などを構成員とする判別のための組織をつくつて、それぞれの関係者及び専門家が検査診断した諸資料を検討して判定することが望ましい。
4 判別に当たつての留意点
(1) 判別に当たつては、ひとりひとりの心身障害の程度、特質及び能力、特性等を十分把握して、それに関連する指導上の問題点をできうる限り明確にする。
(2) 就学後の指導の目標及び将来への可能性について大まかな見通しをたてる。
(3) 判別には、比較的長い時間をかけ、十分な調査、検査等を実施して、判別のための基礎資料を整えるとともに、判別後も必要によつて継続観察あるいは追跡研究等を心がける。
判別基準並びに教育措置
どのような程度の心身障害者を盲学校、聾学校又は養護学校において教育すべきかについては学校教育法(昭和22年法律第26号)第71条の2の規定より学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3で次のように定めている。
区分 | 心身の故障の程度 |
盲目 | 1 両眼の視力が0.1未満のもの 2 両眼の視力が0.1以上0.3未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、点字による教育を必要とするもの又は将来点字による教育を必要とすることとなると認められるもの |
聾者 | 1 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの 2 両耳の聴力レベルが100デシベル未満60デシベル以上のもののうち、補聴器の使用によつても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの |
知的障害児 | 1 知的発達の遅滞の程度が中度以上のもの 2 知的発達の遅滞の程度が軽度のもののうち、社会的適応性が特に乏しいもの |
肢体不自由者 | 1 体幹の機能の障害が体幹を支持することが不可能又は困難な程度のもの 2 上肢の機能の障害が筆記をすることが不可能又は困難な程度のもの 3 下肢の機能の障害が歩行をすることが不可能又は困難な程度のもの 4 前3号に掲げるもののほか、肢体の機能の障害がこれらと同程度以上のもの 5 肢体の機能の障害が前各号に掲げる程度に達しないもののうち、6月以上の医学的観察指導を必要とする程度のもの |
病弱者 | 1 慢性の胸部疾患、心臓疾患、腎臓疾患等の状態が6月以上の医療又は生活規制を必要とする程度のもの 2 身体虚弱の状態が6月以上の生活規制を必要とする程度のもの |
特殊教育対象児童:生徒の判別基準と教育措置
就学の手続
心身障害者の就学の適切を期するために、法令上、細部にわたつて手続が定められている。いま、その手続を図によつて示せば次のようになる。
(1) 盲学校及び聾学校の場合(就学義務施行)
(2) 養護学校の場合(就学義務未施行)
(3) 特殊学級の場合(任意制)
特殊学級へ入級する場合には、法令上は特別の定めはない。次に参考として、市町村教育委員会や学校における標準的な手続の例を示す。
(4) 市町村判別委員会の組織及び運営の実際例
判別に基づく就学指導は、第一義的には市町村教育委員会の任務であり、心身に障害のある児童、生徒の適正な就学指導を図るためには、専門家等による判別委員会を組織して慎重に扱わなければならない。以下既に設置している市町村のものを参考として掲げる。
就学指導委員会における就学指導の手順
(注)
(1) 市町村教育委員会から県教育委員会に依頼する場合は、「教育相談票」を添付する。
(2) 専門調査員の依頼及び専門機関への協力依頼は別途行うこととする。
(3) 専門調査部会は特殊教育諸学校に置く予定である。