○大槌町学校給食センター設置条例

昭和49年3月25日

条例第7号

〔注〕 平成22年8月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、大槌町学校給食センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 学校給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 大槌町学校給食センター

位置 大槌町吉里吉里一丁目1番1号

一部改正〔平成22年条例13号〕

(職員)

第3条 大槌町学校給食センター(以下「給食センター」という。)に所長その他必要な職員を置く。

(運営委員会)

第4条 給食センターを適正かつ円滑に運営するため、大槌町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、給食センターの運営に関する重要事項について審議し、教育長に助言する。

3 前項の審議を行うために、これに必要な調査研究を行う。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年9月27日条例第21号)

この条例は、昭和57年11月1日から施行する。

(平成22年8月3日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

大槌町学校給食センター設置条例

昭和49年3月25日 条例第7号

(平成22年8月3日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和49年3月25日 条例第7号
昭和57年9月27日 条例第21号
平成22年8月3日 条例第13号