○大槌町学校給食センター職員及び処務等に関する規則

昭和49年4月1日

教育委員会規則第2号

〔注〕 平成20年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、大槌町学校給食センター(以下「給食センター」という。)に勤務する職員及び給食センターの処務等について条例その他別に定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。

(職員及び職務)

第2条 給食センターの職員は、次のとおりとする。

所長、班長、栄養士、主事、ボイラー技師(兼務)、調理員

2 前項の職員は、それぞれ次の職務を行う。

(1) 所長は、教育長の命を受け、給食センターの事務を総括し、職員を指揮監督する。

(2) 班長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、係の事務を処理する。

(3) 栄養士は、主として給食献立の作成、調理、給食指導及び栄養に関する事務に従事する。

(4) 主事は給食センターの庶務に、ボイラー技師は主としてボイラーの保守管理のほか、調理機器等の管理と自動車運転手を兼ねて、調理員は主として、給食の調理並びに給食の運搬にそれぞれ従事する。

一部改正〔平成20年教委規則1号〕

(勤務時間)

第3条 職員の勤務時間は、大槌町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成8年規則第11号)に定めるもののほか、次のとおりとする。

早出勤務 午前7時30分から午後4時15分まで

2 前項の規定による職員の勤務の別は、毎月所長が定める。

(報告)

第4条 所長は、次に掲げる事項について教育委員会に報告しなければならない。

(1) 前月分にかかる業務の概要 毎月10日まで

(2) 翌月分の業務の計画 毎月20日まで

(3) その他必要な事項

2 重要又は異例に属する事項は、その都度報告しなければならない。

(備付台帳)

第5条 給食センターは、次に掲げる簿冊を備えつけなければならない。

(1) 職員の服務に関する諸帳簿

(2) 給食の状況を明らかにできる諸帳簿

(3) 学校給食会計に関する予算及び経理に関する諸帳簿

(4) 学校給食費の徴収及び収納に関する諸帳簿

(5) 給食センターの運営を明らかにできる諸帳簿

(6) 前各号のほか、給食センターの運営に必要な諸帳簿

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月17日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

大槌町学校給食センター職員及び処務等に関する規則

昭和49年4月1日 教育委員会規則第2号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和49年4月1日 教育委員会規則第2号
平成元年3月27日 教育委員会規則第4号
平成20年3月17日 教育委員会規則第1号