○大槌町学校給食センター職員及び処務等に関する規則
昭和49年4月1日
教育委員会規則第2号
〔注〕 平成20年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、大槌町学校給食センター(以下「給食センター」という。)に勤務する職員及び給食センターの処務等について条例その他別に定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。
(職員及び職務)
第2条 給食センターの職員は、次のとおりとする。
所長、班長、栄養士、主事、ボイラー技師(兼務)、調理員
2 前項の職員は、それぞれ次の職務を行う。
(1) 所長は、教育長の命を受け、給食センターの事務を総括し、職員を指揮監督する。
(2) 班長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、係の事務を処理する。
(3) 栄養士は、主として給食献立の作成、調理、給食指導及び栄養に関する事務に従事する。
(4) 主事は給食センターの庶務に、ボイラー技師は主としてボイラーの保守管理のほか、調理機器等の管理と自動車運転手を兼ねて、調理員は主として、給食の調理並びに給食の運搬にそれぞれ従事する。
一部改正〔平成20年教委規則1号〕
(勤務時間)
第3条 職員の勤務時間は、大槌町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成8年規則第11号)に定めるもののほか、次のとおりとする。
早出勤務 午前7時30分から午後4時15分まで
2 前項の規定による職員の勤務の別は、毎月所長が定める。
(報告)
第4条 所長は、次に掲げる事項について教育委員会に報告しなければならない。
(1) 前月分にかかる業務の概要 毎月10日まで
(2) 翌月分の業務の計画 毎月20日まで
(3) その他必要な事項
2 重要又は異例に属する事項は、その都度報告しなければならない。
(備付台帳)
第5条 給食センターは、次に掲げる簿冊を備えつけなければならない。
(1) 職員の服務に関する諸帳簿
(2) 給食の状況を明らかにできる諸帳簿
(3) 学校給食会計に関する予算及び経理に関する諸帳簿
(4) 学校給食費の徴収及び収納に関する諸帳簿
(5) 給食センターの運営を明らかにできる諸帳簿
(6) 前各号のほか、給食センターの運営に必要な諸帳簿
附則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月27日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月17日教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。