○大槌町教員住宅使用規則

昭和54年4月1日

規則第4号

〔注〕 平成14年4月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、大槌町教員住宅(以下「教員住宅」という。)の管理及び使用について必要な事項を定めることを目的とする。

(入居資格)

第2条 教員住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備するものでなければならない。

(1) 町内小中学校に勤務する教職員であつて、主たる生計がその者によつて維持されていること。

(2) 住宅に困窮していると認められる者

(入居資格の申請)

第3条 前条に規定する入居資格のある者で教員住宅に入居しようとする者は、様式第1号の教員住宅入居申込書を町長に提出して許可を受けなければならない。

(入居者の選考)

第4条 町長は、入居申込者の数が入居させるべき戸数を超えるときは、住宅困窮者に応じて順位を定め、上位の者から順次入居者を決定する。ただし、順位を決めることが困難なときは、公開抽せんによつて順位を決定する。

(特別入居)

第5条 町の行政運営上特に必要と認めるときは、第2条又は前条の規定にかかわらず特別に入居者を定めることができる。

(入居許可)

第6条 町長は、入居許可が決定した場合は、様式第2号の教員住宅入居許可書を本人に交付するものとする。

(家賃の決定及び納付)

第7条 家賃は、別表に定める額とし、入居者は、毎月25日までにその月分を納付しなければならない。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その翌日以後の日であって、25日に最も近い日曜日等でない日までとする。

2 教員住宅の使用期間が1月に満たない場合の家賃の額は、当該教員住宅使用料の月額を日割で計算した額とする。

3 前項で掲げる場合の家賃は、大槌町長が別で指定した日までに納付しなければならない。

一部改正〔令和4年規則19号〕

(入居者の保管義務)

第8条 教員住宅に入居している者は、住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第9条 次の各号の費用は、入居者の負担とする。ただし、町長が必要と認めるときは、第1号及び第5号に規定する修繕に要する費用の一部を町が負担することができる。

(1) 住宅の基礎、壁、土台、床、柱、はり屋根、給水施設、排水施設を除くほか、住宅の修繕に要する費用

(2) 電気、ガス及び水道の使用料

(3) 汚物及び塵埃処理に要する費用

(4) 共同施設の使用に要する費用

(5) 畳の表替(裏返しを含む。)、ふすま、障子張替、ガラスのはめ替、各戸内の給水栓点滅器等の取替え及び鍵錠の修繕に要する費用

第10条 入居者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(1) 住宅の全部又は一部を他人に貸し付けること。

(2) 住宅に入居者と生計を共にする者以外の者を同居させること。

(3) 住宅又は附属建物の模様替え又は増改築をすること。

(4) 住宅の敷地に工作物を設置すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、住宅若しくはその附属建物又は敷地の原状を変更すること。

(損害賠償)

第11条 入居者は、故意又は過失によつて住宅若しくは附属建物又はこれらの附属物品を亡失又はき損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

一部改正〔平成14年規則10号〕

(明渡し等)

第12条 入居者は、次の各号の一に該当する場合は、明渡しの理由の生じた日から3週間以内に住宅を明け渡さなければならない。

(1) 町内小中学校の教職員でなくなつたとき。

(2) 家賃を3箇月以上滞納したとき。

(3) この規則に違反したとき。

2 入居者が明渡しの理由の生じた日から3週間を超えてもなお明渡しすることができない場合は、明渡しの理由の生じた日から3箇月以内に必ず明け渡す旨の誓約書を添付して明渡しの猶予を町長に申し出ることができる。

(住宅の返還)

第13条 住宅を返還しようとするときは、様式第3号の教員住宅返還届を町長に提出し、所定の検査を受けなければならない。

(調査)

第14条 町長は、住宅の維持管理上必要があると認めるときは、住宅の調査を行う。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、教員住宅の管理及び使用に関し必要な事項については、別に定める。

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に教員住宅に入居している者は、この規則による入居者とみなす。

(昭和55年3月25日規則第3号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年9月27日教委規則第3号)

この規則は、昭和57年11月1日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第12号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月27日規則第1号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年11月25日教委規則第4号)

この規則は、昭和62年12月1日から施行する。

(昭和63年1月27日教委規則第1号)

この規則は、昭和63年2月1日から施行する。

(平成元年2月23日教委規則第2号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月27日規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年11月5日教委規則第5号)

この規則は、平成2年6月1日から施行する。

(平成2年12月22日教委規則第7号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年9月30日規則第3号)

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成5年3月29日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年7月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月13日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年7月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月16日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年11月7日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

別表(第7条関係)

一部改正〔平成14年規則10号・17年13号・21年15号・22年4号・17号〕

教員住宅名

場所

家賃月額

安渡小学校

大槌町大槌第27地割字大安渡45番2

10,300

沢山教員住宅(第1)

大槌町大槌第23地割字沢山97―3

11,000

沢山教員住宅(第2)

大槌町大槌第23地割字沢山97―3

11,000

赤浜教員住宅(第1)

大槌町赤浜三丁目1番45号

10,900

赤浜教員住宅(第2)

大槌町赤浜三丁目1番46号

10,900

吉里吉里教員住宅

大槌町吉里吉里一丁目2番2号

12,900

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大槌町教員住宅使用規則

昭和54年4月1日 規則第4号

(令和4年11月7日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和54年4月1日 規則第4号
昭和55年3月25日 規則第3号
昭和57年9月27日 教育委員会規則第3号
昭和60年3月30日 規則第12号
昭和61年3月27日 規則第1号
昭和62年11月25日 教育委員会規則第4号
昭和63年1月27日 教育委員会規則第1号
平成元年2月23日 教育委員会規則第2号
平成2年3月27日 規則第3号
平成2年11月5日 教育委員会規則第5号
平成2年12月22日 教育委員会規則第7号
平成3年9月30日 規則第3号
平成5年3月29日 教育委員会規則第4号
平成5年7月1日 教育委員会規則第5号
平成14年4月1日 規則第10号
平成17年12月13日 規則第13号
平成21年7月1日 規則第15号
平成22年3月16日 規則第4号
平成22年11月30日 規則第17号
令和4年11月7日 規則第19号