○大槌町社会教育委員に関する条例
昭和30年4月1日
条例第18号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条により、大槌町に社会教育委員を置く。
2 社会教育委員は、法第18条により、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育の関係者
(2) 社会教育の関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験のある者
一部改正〔平成26年条例4号〕
(定数)
第2条 社会教育委員の数は、30名以内とする。
一部改正〔平成26年条例4号〕
(任期)
第3条 社会教育委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
一部改正〔平成26年条例4号〕
(解嘱)
第4条 社会教育委員は、その事情により、任期中といえども、これを解嘱することができる。
一部改正〔平成26年条例4号〕
(委任)
第5条 社会教育委員会議の運営に必要な事項は、教育委員会規則で定める。
一部改正〔平成26年条例4号〕
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月19日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。