○大槌町社会教育委員に関する条例

昭和30年4月1日

条例第18号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条により、大槌町に社会教育委員を置く。

2 社会教育委員は、法第18条により、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育の関係者

(2) 社会教育の関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 学識経験のある者

一部改正〔平成26年条例4号〕

(定数)

第2条 社会教育委員の数は、30名以内とする。

一部改正〔平成26年条例4号〕

(任期)

第3条 社会教育委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

一部改正〔平成26年条例4号〕

(解嘱)

第4条 社会教育委員は、その事情により、任期中といえども、これを解嘱することができる。

一部改正〔平成26年条例4号〕

(委任)

第5条 社会教育委員会議の運営に必要な事項は、教育委員会規則で定める。

一部改正〔平成26年条例4号〕

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月19日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

大槌町社会教育委員に関する条例

昭和30年4月1日 条例第18号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第18号
平成26年3月19日 条例第4号