○大槌町人材育成基金条例
平成元年9月12日
条例第32号
〔注〕 令和2年9月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 大槌町のふるさとづくりに貢献する、心豊かで創造性に満ち、国際的視野で考え地域で行動する人材の育成を図るため、大槌町人材育成基金(以下「基金」という。)を設置する。
一部改正〔令和2年条例24号〕
(基金の額)
第2条 基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の整理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。
(人材育成事業)
第6条 この基金により行う人材育成事業(以下「事業」という。)は、助成金の交付によるものとする。
2 事業に関し必要な事項は、別に定める。
追加〔令和2年条例24号〕
(審査会委員の設置)
第7条 事業の助成金の交付に関する事項を調査審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、大槌町人材育成基金審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
2 審査委員会の組織、委員の任命その他必要な事項については、別に定める。
追加〔令和2年条例24号〕
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月22日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月11日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。