○大槌町人材育成基金助成事業規則
平成4年8月21日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、大槌町人材育成基金条例(平成元年条例第32号)の規定に基づき、大槌町人材育成基金(以下「基金」という。)の助成事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業執行の基本原則)
第2条 基金の助成事業は、この規則の定めるところに従い、公平かつ効率的に執行されなければならない。
(助成対象者)
第3条 基金は、次の各号の一に該当する個人又は団体に対し助成を行うものとする。
(1) 大槌町内に住所又は活動の本拠を有するものであって、一定の活動実績があり、又は活動が見込まれ、本町の振興発展に寄与することが確実であること。
(2) 国内外研修、地域内外の地域間交流及び国際交流が見込まれ、将来の人材の育成が図られることが確実であること。
(3) その他、町長が特に認めたとき。
(1) 専ら営利を目的としたもの
(2) 特定の政治団体、宗教団体、営利団体の宣伝を目的とするとき。
(3) 当該事業の実施に必要な経費のうち、基金の助成を除く額が確実に及び容易に調達できる見込みがある場合
(助成金の額)
第4条 助成に要する費用は、基金の範囲内とする。
2 助成金の限度額については、原則として1団体1事業につき200万円、個人にあっては100万円を上限として助成するものとし、助成金の額が5万円未満の場合は採択しないものとする。
一部改正〔令和7年規則24号〕
(助成金の交付申請書)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号の2)
(2) 収支予算書(様式第1号の3)
一部改正〔令和7年規則24号〕
(審査委員会)
第6条 助成金の交付の可否、交付額、交付の条件その他必要な事項を調査審議するため、大槌町人材育成基金審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
2 審査委員会については、別に定める。
(調査)
第7条 町長は、第5条の助成金交付申請書を受理したときは、審査調書を作成して、審査委員会に提出するものとする。
(助成金の交付決定)
第8条 町長は、審査委員会において、助成金を交付すべきものと認められたときは、速やかに助成金を決定するものとする。
(助成金交付の条件)
第9条 町長は、助成金の交付を決定する場合において、助成金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、助成金の交付の決定を受けたもの(以下「助成金交付者」という。)に対し、必要な条件を付すものとする。
一部改正〔令和7年規則24号〕
(決定の変更)
第11条 助成金交付者は、事業の内容に変更が生じた場合は、事業計画変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
一部改正〔令和7年規則24号〕
(1) 事業実績書(様式第6号の2)
(2) 収支精算書(様式第6号の3)
追加〔令和7年規則24号〕
(助成金交付決定の取消し及び助成金の返還)
第13条 町長は、助成金交付者が、災害その他特別の事由による場合を除くほか、次の各号の一に該当するときは、当該助成金の交付の決定を取り消すことがある。この場合において、既に交付した助成金があるときは、期日を指定して当該助成金の返還を求めるものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成の対象となっている事業を実施せず、又は実施する意思が認められないとき。
(3) 目的外使用したとき。
(4) その他この規則に違反したとき。
一部改正〔令和7年規則24号〕
(履行確認)
第14条 町長は、第12条の規定による書類を受理した場合において、次の点を確認するものとする。
(1) 必要な書類が整備されていること。
(2) 書類の記載内容、計数等が正しいこと。
(3) 助成額の算定において、対象外経費や事業費に充てられるべき財源が控除されていること。
2 前項の審査等の結果は、次の書類により整理するものとする。
(1) 助成金履行確認調書(様式第7号)
(2) 助成金履行確認証明書(様式第7号の2)
追加〔令和7年規則24号〕
(庶務)
第15条 人材育成基金等に関する庶務は、大槌町教育委員会事務局において行う。
一部改正〔令和7年規則24号〕
(補則)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
一部改正〔令和7年規則24号〕
附則
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(令和6年7月2日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年12月15日規則第24号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則による改正後の大槌町人材育成基金助成事業規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる申請について適用し、同日前までに受理された申請については、なお従前の例による。
一部改正〔令和6年規則34号・7年24号〕

追加〔令和7年規則24号〕

追加〔令和7年規則24号〕

全部改正〔令和7年規則24号〕

追加〔令和7年規則24号〕

追加〔令和7年規則24号〕

追加〔令和7年規則24号〕

全部改正〔令和7年規則24号〕

追加〔令和7年規則24号〕

追加〔令和7年規則24号〕

追加〔令和7年規則24号〕

追加〔令和7年規則24号〕
